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総-6-1○その他 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》
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頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限
る。)
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術
頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの
(7本以上の電極による場合)に限る。)

・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている



・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている 等
換術
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
置交換術(便失禁に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
換術(過活動膀胱に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている



角膜移植術(内皮移植加算)
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ド
レーン挿入術)

・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 ・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫
瘍手術を含む。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている

鏡視下喉頭悪性腫瘍手術

・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いた ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
もの)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の
診療に係るものに限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合
に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)

・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセド ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
ウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
(上皮小体)腺腫過形成手術



顎関節人工関節全置換術

内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIに
よるもの)
乳房切除術(性同一性障害の患者に対し
て行うものに限る。)

・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている



・画像管理加算1,2又は3に関する施設基準を有する
・乳癌の専門的な診療が可能として認定されている



・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている

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