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総-6-1○その他 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》 |
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腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
機器を用いるもの)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
会陰形成手術(筋層に及ばないもの)(性同一性 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
障害の患者に対して行う場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
造腟術、腟閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成に ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
よるもの、筋皮弁移植によるもの)(性同一性障害の患
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
者に対して行う場合に限る。)
等
腹腔鏡下仙骨膣固定術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
子宮全摘術(性同一性障害の患者に対して行う場 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(性同一性障害患者に対 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
して行う場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
内視鏡下手術用支援機器を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限
る。)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(性同一性障害の ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
患者に対して行う場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
無心体双胎焼灼術
胎児輸血術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
医科点数表第2章第10部手術の通則の16 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
に掲げる手術
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる
手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房
切除術に限る。)
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる
手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮
附属器腫瘍摘出術)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・必要な医師及び従事者の配置
輸血管理料
コーディネート体制充実加算
・輸血製剤の適正使用
(Ⅰ)
等
・医師及び従事者の配置等に応じて(Ⅰ)及び(Ⅱ)に区分
(Ⅱ)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されている
28
等
299
0
5
0
5
0
166
2
5
0
5
0
63
0
36
0
119
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5
0
-
329
0
5
0
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2
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111
0
76
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0
11
0
42
0
3,891
230
102
0
355
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5
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6
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240
2
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0
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0
152
0
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0
145
0
5
0
12
0
44
0
3,918
234
170
0
-
118
191
-
0
0
584
3
1,854
22
66
0
595
2
1,880
25
80
0
599
2
1,901
26
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0
機器を用いるもの)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
会陰形成手術(筋層に及ばないもの)(性同一性 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
障害の患者に対して行う場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
造腟術、腟閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成に ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
よるもの、筋皮弁移植によるもの)(性同一性障害の患
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
者に対して行う場合に限る。)
等
腹腔鏡下仙骨膣固定術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
子宮全摘術(性同一性障害の患者に対して行う場 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(性同一性障害患者に対 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
して行う場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
内視鏡下手術用支援機器を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限
る。)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(性同一性障害の ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
患者に対して行う場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
無心体双胎焼灼術
胎児輸血術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
医科点数表第2章第10部手術の通則の16 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
に掲げる手術
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる
手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房
切除術に限る。)
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる
手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮
附属器腫瘍摘出術)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・必要な医師及び従事者の配置
輸血管理料
コーディネート体制充実加算
・輸血製剤の適正使用
(Ⅰ)
等
・医師及び従事者の配置等に応じて(Ⅰ)及び(Ⅱ)に区分
(Ⅱ)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されている
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等
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