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総-6-1○その他 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》 |
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補聴器適合検査
黄斑局所網膜電図
全視野精密網膜電図
コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ検査料2
コンタクトレンズ検査料3
297
421
930
6,196
0
5
5
640
904
785
384
7
-
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な装置・器具
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が
3割未満である
等
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしているが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれにも該当しない
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしていないが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれかに該当する
小児食物アレルギー負荷検 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
査
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
内服・点滴誘発試験
経気管支凍結生検法
7
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
303
444
57
11
111
33
918
6,266
0
4
5
649
923
864
383
7
90
0
307
468
60
14
120
58
921
6,328
0
4
4
614
942
931
386
7
101
0
画像診断
名称
施設基準の概要
・放射線科を標榜する医療機関
1
・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
画像診断管理加算
・画像診断を専ら担当する常勤医師により、すべての核医学診断、コンピュータ断層診断
について画像情報等の管理等に応じて1~3に区分
2
3
(送信側) ・離島等に所在する保険医療機関
遠隔画像診断
・画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器、施設
(受信側) ・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・遠隔画像診断を行うにつき十分な体制を整備した病院
・画像診断を担当する常勤医師の配置
ポジトロン断層撮影
等
・断層撮影を行うにつき十分な機器、施設
等
送信側
受信側
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和元年
令和2年
令和3年
649
667
667
228
228
222
1,056
1,064
1,073
0
0
0
33
42
48
0
0
0
236
238
238
195
206
212
121
117
123
1
1
1
216
40
等
(共同利用率が30%未満の場合、所定点数の80%で算定)
17
222
40
225
40
黄斑局所網膜電図
全視野精密網膜電図
コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ検査料2
コンタクトレンズ検査料3
297
421
930
6,196
0
5
5
640
904
785
384
7
-
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な装置・器具
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が
3割未満である
等
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしているが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれにも該当しない
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしていないが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれかに該当する
小児食物アレルギー負荷検 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
査
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
内服・点滴誘発試験
経気管支凍結生検法
7
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
303
444
57
11
111
33
918
6,266
0
4
5
649
923
864
383
7
90
0
307
468
60
14
120
58
921
6,328
0
4
4
614
942
931
386
7
101
0
画像診断
名称
施設基準の概要
・放射線科を標榜する医療機関
1
・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
画像診断管理加算
・画像診断を専ら担当する常勤医師により、すべての核医学診断、コンピュータ断層診断
について画像情報等の管理等に応じて1~3に区分
2
3
(送信側) ・離島等に所在する保険医療機関
遠隔画像診断
・画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器、施設
(受信側) ・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・遠隔画像診断を行うにつき十分な体制を整備した病院
・画像診断を担当する常勤医師の配置
ポジトロン断層撮影
等
・断層撮影を行うにつき十分な機器、施設
等
送信側
受信側
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和元年
令和2年
令和3年
649
667
667
228
228
222
1,056
1,064
1,073
0
0
0
33
42
48
0
0
0
236
238
238
195
206
212
121
117
123
1
1
1
216
40
等
(共同利用率が30%未満の場合、所定点数の80%で算定)
17
222
40
225
40