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総-6-1○その他 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》 |
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(2)
入院基本料等加算
名称
届出医療機関数
施設基準の概要
令和元年
・一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する病院
・急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されている
総合入院体制加算
超急性期脳卒中加算
・医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
・急性期医療の実績等に応じて1~3に区分
・薬剤師が常時配置されている
等
・医師の事務作業を補助することに十分な体制が整備
医師事務作業補助体制加算
42
45
46
2
169
185
199
3
156
152
150
777
1,028
1,060
1
1,652
1,718
1,765
2
3,519
3,760
3,902
1
1,911
2,056
2,143
2
937
890
866
2,775
2,811
2,854
1,065
1,183
1,320
937
953
965
1,229
1,269
1,271
2,364
2,316
2,249
3,288
3,346
3,407
2,506
2,487
2,470
等
・診療記録管理者の配置に応じて1及び2に区分
・病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・医師事務作業補助者が業務を行う場所等に応じて1及び2に区分
令和3年
1
・脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師の配置
・診療記録管理を行うに必要な体制、適切な施設及び設備の整備
診療録管理体制加算
等
令和2年
・急性期医療を担う病院
急性期看護補助体制加算
・一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・看護補助者の配置基準等に応じて25対1~75対1に区分
看護職員夜間配置加算
特殊疾患入院施設管理加算
看護配置加算
看護補助加算
療養環境加算
重症者等療養環境特別加算
・急性期医療を担う病院
・看護職員の実質配置が12対1以上
・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・重度の肢体不自由児(者)等を概ね7割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所
・看護要員の実質配置が10対1以上
等
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である
等
・当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
・1床あたりの平均床面積が8平方メートル以上ある病室
等
等
・常時監視を要し、重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置
・個室又は2人部屋の病床であって、重症者等を入院させるのに適したもの
3
等
入院基本料等加算
名称
届出医療機関数
施設基準の概要
令和元年
・一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する病院
・急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されている
総合入院体制加算
超急性期脳卒中加算
・医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
・急性期医療の実績等に応じて1~3に区分
・薬剤師が常時配置されている
等
・医師の事務作業を補助することに十分な体制が整備
医師事務作業補助体制加算
42
45
46
2
169
185
199
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152
150
777
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1,060
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1,718
1,765
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3,519
3,760
3,902
1
1,911
2,056
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937
890
866
2,775
2,811
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1,183
1,320
937
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965
1,229
1,269
1,271
2,364
2,316
2,249
3,288
3,346
3,407
2,506
2,487
2,470
等
・診療記録管理者の配置に応じて1及び2に区分
・病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・医師事務作業補助者が業務を行う場所等に応じて1及び2に区分
令和3年
1
・脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師の配置
・診療記録管理を行うに必要な体制、適切な施設及び設備の整備
診療録管理体制加算
等
令和2年
・急性期医療を担う病院
急性期看護補助体制加算
・一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・看護補助者の配置基準等に応じて25対1~75対1に区分
看護職員夜間配置加算
特殊疾患入院施設管理加算
看護配置加算
看護補助加算
療養環境加算
重症者等療養環境特別加算
・急性期医療を担う病院
・看護職員の実質配置が12対1以上
・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・重度の肢体不自由児(者)等を概ね7割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所
・看護要員の実質配置が10対1以上
等
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である
等
・当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
・1床あたりの平均床面積が8平方メートル以上ある病室
等
等
・常時監視を要し、重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置
・個室又は2人部屋の病床であって、重症者等を入院させるのに適したもの
3
等