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参考資料1 基礎資料集 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai7/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第7回 9/28)《内閣官房》 |
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被用者保険の適用拡大(令和2年年金法改正の概要)
○ 令和2年年金法改正により、短時間労働者への適用拡大と非適用業種の見直しを行うこととなっている。
1.短時間労働者への適用拡大
<2016(平成28)年改正(2017年4月~)>
<2012(平成24)年改正(2016年10月~)>
① 週労働時間20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上(年収換算約106万円以上)
※ 所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない
③ 勤務期間1年以上見込み
→(2022年10月~)撤廃
…フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超の要件を適用
⑤ 従業員500人超の企業等
⑤ 従業員 500人超の企業等
(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
→(2022年10月~)100人超規模の企業に適用
→(2024年10月~) 50人超規模の企業に適用
2.個人事業所の非適用業種の見直し
(現行)
② 常時5名以上使用される者がいる
個人の事業所(法定16業種のみ)
③ 上記以外
<2020(令和2)年改正>
③ 勤務期間1年以上見込み
④ 学生は適用除外
① 常時1名以上使用される者がいる法人事業所
⑤ 500人以下の企業等について、
・民間企業は、労使合意で、適用拡大を可能に
・国・地方公共団体は、適用
⇒ 強制適用
(2022年10月~)
○法律・会計事務を取り扱う士業(※)を適用業種に追加
…これにより法定17業種に
※弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・
公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・
公証人・海事代理士
⇒ 強制適用外
労使合意により任意に適用事業所となることは可能
=任意包括適用
・法定16業種は、昭和28年以来、改正されていなかった。
個人事業所の非適用業種
農業・林業・漁業、宿泊業、飲食サービス業、
洗濯・理美容・浴場業、娯楽業、警備業、ビルメンテナンス業、
デザイン業、経営コンサルタント業、政治・経済・文化 等
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○ 令和2年年金法改正により、短時間労働者への適用拡大と非適用業種の見直しを行うこととなっている。
1.短時間労働者への適用拡大
<2016(平成28)年改正(2017年4月~)>
<2012(平成24)年改正(2016年10月~)>
① 週労働時間20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上(年収換算約106万円以上)
※ 所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない
③ 勤務期間1年以上見込み
→(2022年10月~)撤廃
…フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超の要件を適用
⑤ 従業員500人超の企業等
⑤ 従業員 500人超の企業等
(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
→(2022年10月~)100人超規模の企業に適用
→(2024年10月~) 50人超規模の企業に適用
2.個人事業所の非適用業種の見直し
(現行)
② 常時5名以上使用される者がいる
個人の事業所(法定16業種のみ)
③ 上記以外
<2020(令和2)年改正>
③ 勤務期間1年以上見込み
④ 学生は適用除外
① 常時1名以上使用される者がいる法人事業所
⑤ 500人以下の企業等について、
・民間企業は、労使合意で、適用拡大を可能に
・国・地方公共団体は、適用
⇒ 強制適用
(2022年10月~)
○法律・会計事務を取り扱う士業(※)を適用業種に追加
…これにより法定17業種に
※弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・
公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・
公証人・海事代理士
⇒ 強制適用外
労使合意により任意に適用事業所となることは可能
=任意包括適用
・法定16業種は、昭和28年以来、改正されていなかった。
個人事業所の非適用業種
農業・林業・漁業、宿泊業、飲食サービス業、
洗濯・理美容・浴場業、娯楽業、警備業、ビルメンテナンス業、
デザイン業、経営コンサルタント業、政治・経済・文化 等
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