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参考資料1 基礎資料集 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai7/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第7回 9/28)《内閣官房》 |
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同一企業内における正社員・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消
同一企業内における正社員・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消
(パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法)
見直しの目的
「働き方改革」の実現のため、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待
遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすること
で、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
改正のポイント
パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者※1 について、以下の1~3を統一的に整備します。
1 不合理な待遇差の禁止(パート・有期法第8条、第9条)
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、
不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇」「均等待遇」をパート・有期・派遣で統一的に整備します。
「均衡待遇」の内容
「均等待遇」の内容
①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情
を考慮して不合理な待遇差を禁止
①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いを禁止
※ 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パート・有期法第14条)
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるよう
になります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3 裁判外紛争解決手続(行政ADR) ※2 の整備(パート・有期法第24条~第26条)
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
※1 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記1~3が整備されます。
施行期日
令和2年4月1日
※2 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3年4月1日
61
同一企業内における正社員・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消
(パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法)
見直しの目的
「働き方改革」の実現のため、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待
遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすること
で、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
改正のポイント
パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者※1 について、以下の1~3を統一的に整備します。
1 不合理な待遇差の禁止(パート・有期法第8条、第9条)
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、
不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇」「均等待遇」をパート・有期・派遣で統一的に整備します。
「均衡待遇」の内容
「均等待遇」の内容
①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情
を考慮して不合理な待遇差を禁止
①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いを禁止
※ 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パート・有期法第14条)
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるよう
になります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3 裁判外紛争解決手続(行政ADR) ※2 の整備(パート・有期法第24条~第26条)
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
※1 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記1~3が整備されます。
施行期日
令和2年4月1日
※2 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3年4月1日
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