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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28434.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(第38回 10/7)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
附
則
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
※接種不適当者に関する規定
第六条 法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合における法第七条に規定す
る厚生労働省令で定める者は、第六条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保
健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に係る予防
接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二
明らかな発熱を呈している者
三
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五
コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)を使用する場合にあっては、
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けた後に血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)を発
症したことがある者及び毛細血管漏出症候群の既往歴のあることが明らかな者
五 第二号から前号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
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関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
附
則
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
※接種不適当者に関する規定
第六条 法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合における法第七条に規定す
る厚生労働省令で定める者は、第六条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保
健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に係る予防
接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
二
明らかな発熱を呈している者
三
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
四
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
五
コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)を使用する場合にあっては、
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けた後に血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)を発
症したことがある者及び毛細血管漏出症候群の既往歴のあることが明らかな者
五 第二号から前号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
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