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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ソフトウェアの導入・使用に係る費用は補助対象外となります。
8
宿泊療養・自宅療養中の医療費の自己負担額は補助対象となるのでしょう
か。
(答)
○ 宿泊療養や自宅療養の間は、毎日、宿泊施設に配置された看護師等や保健
所が健康観察を行いますが、症状によっては、医療機関の受診が必要となる
場合があります。
○ その際、宿泊施設に配置された職員や保健所が調整の上、往診等によって
宿泊施設や自宅で診療(保険適用)を受けることが想定されますが、当該診
療に要する費用の自己負担分については、健康管理に必要な経費として補助
対象となります。当該自己負担分の補助については、原則として現物給付
(レセプト請求)により行うこととします。
○ また、宿泊療養等の終了時に行うPCR検査費用(感染症法第 15 条に基
づく行政検査)については、確定診断時と同様に感染症予防事業費等負担金
の対象とした上で、負担金対象外の部分(初再診料などの自己負担分)が交
付金の対象となります。
○ これらの往診等やPCR検査の費用の取扱いについては、「新型コロナウ
イルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療
の提供について」(令和2年4月 30 日付健感発 0430 第3号)等をご参照く
ださい。
○ なお、高齢者施設(介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、
認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費
老人ホーム、養護老人ホーム)で療養する新型コロナウイルス感染症患者につ
いては、宿泊療養・自宅療養と同様に、医療費の自己負担分は補助対象となり
ます。
9
軽症者等の健康管理を行う医師、看護師等の謝金に補助上限額はあるので
しょうか。
(答)
○ 地域の実情に応じて適切な単価を設定することが可能です。
○ なお、単価設定に当たっては、新型コロナウイルス重症患者を診療する医
療従事者派遣体制の確保事業等の補助上限額を参照してください。
10
宿泊療養に当たって、軽症者等の健康管理を行う医師、看護師等が夜間に
常駐する場合、当該医師、看護師等の宿泊費はホテル借上げ費に含まれるの
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宿泊療養・自宅療養中の医療費の自己負担額は補助対象となるのでしょう
か。
(答)
○ 宿泊療養や自宅療養の間は、毎日、宿泊施設に配置された看護師等や保健
所が健康観察を行いますが、症状によっては、医療機関の受診が必要となる
場合があります。
○ その際、宿泊施設に配置された職員や保健所が調整の上、往診等によって
宿泊施設や自宅で診療(保険適用)を受けることが想定されますが、当該診
療に要する費用の自己負担分については、健康管理に必要な経費として補助
対象となります。当該自己負担分の補助については、原則として現物給付
(レセプト請求)により行うこととします。
○ また、宿泊療養等の終了時に行うPCR検査費用(感染症法第 15 条に基
づく行政検査)については、確定診断時と同様に感染症予防事業費等負担金
の対象とした上で、負担金対象外の部分(初再診料などの自己負担分)が交
付金の対象となります。
○ これらの往診等やPCR検査の費用の取扱いについては、「新型コロナウ
イルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療
の提供について」(令和2年4月 30 日付健感発 0430 第3号)等をご参照く
ださい。
○ なお、高齢者施設(介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、
認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費
老人ホーム、養護老人ホーム)で療養する新型コロナウイルス感染症患者につ
いては、宿泊療養・自宅療養と同様に、医療費の自己負担分は補助対象となり
ます。
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軽症者等の健康管理を行う医師、看護師等の謝金に補助上限額はあるので
しょうか。
(答)
○ 地域の実情に応じて適切な単価を設定することが可能です。
○ なお、単価設定に当たっては、新型コロナウイルス重症患者を診療する医
療従事者派遣体制の確保事業等の補助上限額を参照してください。
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宿泊療養に当たって、軽症者等の健康管理を行う医師、看護師等が夜間に
常駐する場合、当該医師、看護師等の宿泊費はホテル借上げ費に含まれるの
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