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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○
月ごとに算定される病床確保料は、その一部を当該月を含むいずれかの
月に処遇改善を行っていただければ、算定要件を満たす取扱いとしてくだ
さい。
○ 例えば4月の病床確保料を用いて6月分の手当の支給を行うことは可能
であり、仮に特殊手当が発生しなかった月があっても、別の月に処遇改善
を行っているのであれば問題ありません。
47
患者が即応病床に入退院した日に診療報酬が支払われる場合、病床確保料
は交付対象になるのでしょうか。
(答)
○ 質問 44 で記載したとおり、「病床確保料の支給対象期間は、即応病床又
は休止病床に患者を受け入れていない期間(=当該病床に診療報酬が支払
われていない期間)」となるため、ご質問の入退院した日に診療報酬が支払
われている場合は病床確保料の交付対象とはなりません。
48
令和4年 10 月以降の「協力医療機関の補助区分の廃止」とは「協力医療
機関」の制度が廃止されるのではなく、病床確保料についてのみ補助区分が
廃止となるということか。
また、「感染対策向上加算2」など、協力医療機関であることが算定要件
とされている診療報酬における取扱いに変更はあるか。
(答)
○ コロナ流行初期段階では、発症から診断まで 1 週間以上かかるケースも
あったことから、協力医療機関において疑似症患者用の病床を確保する必
要があったが、昨今、検査結果が迅速に把握できることになったことな
ど、コロナ診療の実態を踏まえ、病床確保料における補助区分を廃止する
こととしたものです。
○ なお、ご認識のとおり、協力医療機関の制度は今後も継続することとし
ており、診療報酬上の評価についても、今回の病床確保料の見直しに伴う
変更はありません。
49
協力医療機関において、疑似症患者向けの病床をコロナ病床に転換する場
合、病床確保料の支給対象となるのか。
(答)
○ ご認識のとおり、病床確保料については、協力医療機関であった医療機
関(※)が、重点医療機関の要件を満たした上で都道府県から「重点医療
機関」として指定された場合は、「重点医療機関」の補助上限額が適用さ
37
月ごとに算定される病床確保料は、その一部を当該月を含むいずれかの
月に処遇改善を行っていただければ、算定要件を満たす取扱いとしてくだ
さい。
○ 例えば4月の病床確保料を用いて6月分の手当の支給を行うことは可能
であり、仮に特殊手当が発生しなかった月があっても、別の月に処遇改善
を行っているのであれば問題ありません。
47
患者が即応病床に入退院した日に診療報酬が支払われる場合、病床確保料
は交付対象になるのでしょうか。
(答)
○ 質問 44 で記載したとおり、「病床確保料の支給対象期間は、即応病床又
は休止病床に患者を受け入れていない期間(=当該病床に診療報酬が支払
われていない期間)」となるため、ご質問の入退院した日に診療報酬が支払
われている場合は病床確保料の交付対象とはなりません。
48
令和4年 10 月以降の「協力医療機関の補助区分の廃止」とは「協力医療
機関」の制度が廃止されるのではなく、病床確保料についてのみ補助区分が
廃止となるということか。
また、「感染対策向上加算2」など、協力医療機関であることが算定要件
とされている診療報酬における取扱いに変更はあるか。
(答)
○ コロナ流行初期段階では、発症から診断まで 1 週間以上かかるケースも
あったことから、協力医療機関において疑似症患者用の病床を確保する必
要があったが、昨今、検査結果が迅速に把握できることになったことな
ど、コロナ診療の実態を踏まえ、病床確保料における補助区分を廃止する
こととしたものです。
○ なお、ご認識のとおり、協力医療機関の制度は今後も継続することとし
ており、診療報酬上の評価についても、今回の病床確保料の見直しに伴う
変更はありません。
49
協力医療機関において、疑似症患者向けの病床をコロナ病床に転換する場
合、病床確保料の支給対象となるのか。
(答)
○ ご認識のとおり、病床確保料については、協力医療機関であった医療機
関(※)が、重点医療機関の要件を満たした上で都道府県から「重点医療
機関」として指定された場合は、「重点医療機関」の補助上限額が適用さ
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