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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○医療搬送体制等確保事業
1
新型コロナウイルス感染症患者の入院治療にあたって、用いることが出来
る患者搬送制度についてご教示いただけないでしょうか。
(答)
○ 感染症法に基づく患者移送費は感染症予防事業費等国庫負担金の対象とな
ります。また、感染症法に基づかない新型コロナウイルス感染症患者の搬送
や、軽症者等の自宅療養及び宿泊療養に伴い必要となる搬送については、新
型コロナウイルス感染症対策事業の対象となります。
○ 新型コロナウイルス感染症患者の入院治療にあたって、新型コロナウイル
ス感染症患者以外の移送を行う場合や新型コロナウイルス感染症患者の県外
への搬送を行う場合は医療搬送体制等確保事業の対象となります。
2
「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取組の
推進について」(令和 3 年 2 月 16 日事務連絡)を踏まえ、都道府県医師会等
が関係団体との協議会等を立ち上げ、新型コロナウイルス感染症患者や新型
コロナウイルス感染症から回復した患者等を受け入れ可能な医療機関の拡
大、転院支援等を行う場合、医療搬送体制等確保事業による補助を受けるこ
とは可能でしょうか。
(答)
○ 「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取組の
推進について」(令和 3 年 2 月 16 日事務連絡)においては、行政と医療関係
団体が参加する地域の調整の場も活用しながら、医療提供体制の強化に取り
組むこととされています。
○ これを踏まえ、都道府県が、都道府県医師会、都道府県病院団体及び支部
による協議会等と連携して、新型コロナウイルス感染症患者や新型コロナウ
イルス感染症から回復した患者等を受け入れ可能な医療機関の拡大、受け入
れ可能医療機関のリストの提供、マッチング等の転院支援等の具体的調整を
行う場合、都道府県から協議会を主催する団体に業務委託を行い、委託料と
して、協議会等に要する会議費用を医療搬送体制等確保事業の対象とするこ
とが可能です。
54
1
新型コロナウイルス感染症患者の入院治療にあたって、用いることが出来
る患者搬送制度についてご教示いただけないでしょうか。
(答)
○ 感染症法に基づく患者移送費は感染症予防事業費等国庫負担金の対象とな
ります。また、感染症法に基づかない新型コロナウイルス感染症患者の搬送
や、軽症者等の自宅療養及び宿泊療養に伴い必要となる搬送については、新
型コロナウイルス感染症対策事業の対象となります。
○ 新型コロナウイルス感染症患者の入院治療にあたって、新型コロナウイル
ス感染症患者以外の移送を行う場合や新型コロナウイルス感染症患者の県外
への搬送を行う場合は医療搬送体制等確保事業の対象となります。
2
「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取組の
推進について」(令和 3 年 2 月 16 日事務連絡)を踏まえ、都道府県医師会等
が関係団体との協議会等を立ち上げ、新型コロナウイルス感染症患者や新型
コロナウイルス感染症から回復した患者等を受け入れ可能な医療機関の拡
大、転院支援等を行う場合、医療搬送体制等確保事業による補助を受けるこ
とは可能でしょうか。
(答)
○ 「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取組の
推進について」(令和 3 年 2 月 16 日事務連絡)においては、行政と医療関係
団体が参加する地域の調整の場も活用しながら、医療提供体制の強化に取り
組むこととされています。
○ これを踏まえ、都道府県が、都道府県医師会、都道府県病院団体及び支部
による協議会等と連携して、新型コロナウイルス感染症患者や新型コロナウ
イルス感染症から回復した患者等を受け入れ可能な医療機関の拡大、受け入
れ可能医療機関のリストの提供、マッチング等の転院支援等の具体的調整を
行う場合、都道府県から協議会を主催する団体に業務委託を行い、委託料と
して、協議会等に要する会議費用を医療搬送体制等確保事業の対象とするこ
とが可能です。
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