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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○
質問 37 のとおり、即応病床使用率は、即応病床における延べ新型コロナ
患者数を延べ即応病床数で割って算出します。従って、即応病床に新型コロ
ナウイルス感染症であることが確定した患者以外の患者を受け入れている期
間においては、分母となる延べ即応病床数から、同期間における当該患者を
受け入れている延べ病床数を差し引いた上で、算出してください。
即応病床に新型コロナウイルス感染症であることが確定した患者以外の患者
を受け入れている期間がある場合の即応病床使用率
=
延べ新型コロナ患者数
延べ即応病床数 ― 新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れている延べ病床数
※コロナ疑い患者専用病床の即応病床使用率についても同様の考え方に基づ
き、算出してください。
【例】即応病床数が1日あたり 10 床である医療機関において、ある月(30
日)のうち、新型コロナ患者を1日あたり5名、新型コロナであることが確
定した患者以外の患者を5名(5名のうち3名はそれぞれ1日間ずつ病床を
使用し、残りの2名はそれぞれ3日間ずつ使用。)受け入れた場合の当該月
の即応病床使用率は、以下のとおり。
・延べ新型コロナ患者数:5名×30 日=150 人
・延べ即応病床数:10 床×30 日=300 床
・新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れている延べ病
床数:3床×1日+2床×3日=9床
となるので、
150 人
当該月に係る即応病床使用率:
= 51.55%
300 床-9床
(参考)新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れなかった
場合の即応病床使用率
150 人
= 50%
300 床
46
処遇改善について、特殊手当を支給する場合に、患者がいない等の理由に
より、当該月に特殊手当を支給できなかった場合には、処遇改善の要件は満
たさないことになるか教えてください。
(答)
36
質問 37 のとおり、即応病床使用率は、即応病床における延べ新型コロナ
患者数を延べ即応病床数で割って算出します。従って、即応病床に新型コロ
ナウイルス感染症であることが確定した患者以外の患者を受け入れている期
間においては、分母となる延べ即応病床数から、同期間における当該患者を
受け入れている延べ病床数を差し引いた上で、算出してください。
即応病床に新型コロナウイルス感染症であることが確定した患者以外の患者
を受け入れている期間がある場合の即応病床使用率
=
延べ新型コロナ患者数
延べ即応病床数 ― 新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れている延べ病床数
※コロナ疑い患者専用病床の即応病床使用率についても同様の考え方に基づ
き、算出してください。
【例】即応病床数が1日あたり 10 床である医療機関において、ある月(30
日)のうち、新型コロナ患者を1日あたり5名、新型コロナであることが確
定した患者以外の患者を5名(5名のうち3名はそれぞれ1日間ずつ病床を
使用し、残りの2名はそれぞれ3日間ずつ使用。)受け入れた場合の当該月
の即応病床使用率は、以下のとおり。
・延べ新型コロナ患者数:5名×30 日=150 人
・延べ即応病床数:10 床×30 日=300 床
・新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れている延べ病
床数:3床×1日+2床×3日=9床
となるので、
150 人
当該月に係る即応病床使用率:
= 51.55%
300 床-9床
(参考)新型コロナであることが確定した患者以外の患者を受け入れなかった
場合の即応病床使用率
150 人
= 50%
300 床
46
処遇改善について、特殊手当を支給する場合に、患者がいない等の理由に
より、当該月に特殊手当を支給できなかった場合には、処遇改善の要件は満
たさないことになるか教えてください。
(答)
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