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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○
当該期間中の即応病床使用率は6ヶ月間(182 日)における延べコロナ
患者数(例:1,000 名)を同期間における延べ即応病床数(疑似症患者向
けの病床は除く。例:10 床×182 日=1,820 床)で除して算出します(こ
の場合の即応病床使用率は 1,000 名÷1,820 床≒55%)。
○ なお、即応病床以外にコロナ患者を入院させた場合は、分子の患者数に
受け入れたコロナ患者数を加えて算出してください。
○ また、即応病床にコロナ患者以外を入院させた場合、分母の即応病床数
から受け入れた通常患者数を控除して算出してください。
53
「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実
施に当たっての取扱いについて(令和4年9月 22 日付事務連絡)」に記載さ
れている「診療収益」の詳細について伺いたい。
(答)
○ 「診療収益」については、「病院会計準則」で定められている「医業収
益」を想定しています。具体的には、入院診療収益、室料差額収益、外来
診療収益、保健予防活動収益、受託検査・施設利用収益、その他の医業収
益が該当する(社会保険診療報酬支払基金などの審査機関による審査減額
を除く。)こととしており、都道府県において平成 31 年1月から令和元年
12 月までと令和4年1月から令和4年 12 月までの実績値を比較してくだ
さい。
○ なお、医療機関の申請事務を簡素化するため、今後、速やかに申請様式
(例)を提示する予定です。
(参考:病院会計準則)※医業収益の説明は P39 をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tuchi/j
yunsoku/jyunsoku01.pdf
54
「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実
施に当たっての取扱いについて(令和4年9月 22 日付事務連絡)」に記載さ
れている「医業費用」の詳細及び運用が対象となる医療機関について伺いた
い。
(答)
○ 病床確保料の補助上限額が調整対象となる医療機関が対象となります。
○ 「医業費用」は「病院会計準則」で定められている「医業費用」を想定
しています。
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当該期間中の即応病床使用率は6ヶ月間(182 日)における延べコロナ
患者数(例:1,000 名)を同期間における延べ即応病床数(疑似症患者向
けの病床は除く。例:10 床×182 日=1,820 床)で除して算出します(こ
の場合の即応病床使用率は 1,000 名÷1,820 床≒55%)。
○ なお、即応病床以外にコロナ患者を入院させた場合は、分子の患者数に
受け入れたコロナ患者数を加えて算出してください。
○ また、即応病床にコロナ患者以外を入院させた場合、分母の即応病床数
から受け入れた通常患者数を控除して算出してください。
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「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実
施に当たっての取扱いについて(令和4年9月 22 日付事務連絡)」に記載さ
れている「診療収益」の詳細について伺いたい。
(答)
○ 「診療収益」については、「病院会計準則」で定められている「医業収
益」を想定しています。具体的には、入院診療収益、室料差額収益、外来
診療収益、保健予防活動収益、受託検査・施設利用収益、その他の医業収
益が該当する(社会保険診療報酬支払基金などの審査機関による審査減額
を除く。)こととしており、都道府県において平成 31 年1月から令和元年
12 月までと令和4年1月から令和4年 12 月までの実績値を比較してくだ
さい。
○ なお、医療機関の申請事務を簡素化するため、今後、速やかに申請様式
(例)を提示する予定です。
(参考:病院会計準則)※医業収益の説明は P39 をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tuchi/j
yunsoku/jyunsoku01.pdf
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「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実
施に当たっての取扱いについて(令和4年9月 22 日付事務連絡)」に記載さ
れている「医業費用」の詳細及び運用が対象となる医療機関について伺いた
い。
(答)
○ 病床確保料の補助上限額が調整対象となる医療機関が対象となります。
○ 「医業費用」は「病院会計準則」で定められている「医業費用」を想定
しています。
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