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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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医療従事者の宿泊施設確保について、アパートやウィークリーマンショ
ンなど賃貸物件も含まれると考えてよいでしょうか。

(答)
○ 医療機関があらかじめ契約等により指定する場合は、アパートやウィーク
リーマンションも宿泊施設に含まれます。
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医療従事者の宿泊施設確保の対象は「医療機関があらかじめ契約等によ
り指定する宿泊施設」となっていますが、医療機関ではなく都道府県等が宿
泊施設を確保する場合は補助対象とならないのでしょうか。

(答)
○ 都道府県等が医療機関に代わって契約等により宿泊施設を指定する場合は
補助対象となります。
17

病床確保や軽症者等の療養体制確保について都道府県が関係者と調整する
ための経費は補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 病床確保や軽症者等の療養体制確保について都道府県が関係者と調整する
ための謝金、会議費、旅費等は補助対象となります。
18

病床確保について、「都道府県等が厚生労働省に協議した病床に限る」と
されていますが、どのように協議するのでしょうか。

(答)
○ 事業実施計画及び交付申請書の提出をもって協議といたします。
19

感染症病床は本事業の病床確保の対象となるのでしょうか。

(答)
○ 感染症指定医療機関の感染症病床については、本事業の病床確保の対象と
なります(新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業も同様の取
扱いとなります。)。
○ なお、本事業により新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行ってい
る期間は、医療施設運営費等補助金の対象とはなりませんのでご留意くださ
い。医療施設運営費等補助金の交付申請に当たっては、本事業の対象とした
期間は差し引くこととなります。
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宿泊療養施設の円滑な確保のため、宿泊客・予約客の振替について地域の

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