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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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個別接種促進のための支援を行うに当たり、都道府県は交付に関する事務
を外部機関等に委託することは可能でしょうか。また、委託できる場合、範
囲に制限はあるでしょうか(交付決定は都道府県で行わなければならないな
ど)


(答)
○ 可能です。なお、委託する場合は、ワクチン接種の実施主体である市町村
ではなく、民間団体等へ委託してください。


個別接種促進のための支援のうち、病院が特別な接種体制を確保した場合
に医師等 1 人 1 時間あたり一定額の支援が受けられますが、
「看護師等」の等
には、受付等の会場運営に係る事務職員も対象となりますでしょうか。

(答)


「時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業」と異なり、
当該事業は、新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事する方であれ
ば、事務職員も対象となります。ただし、対象となる日は、50回以上/日
の接種を週1日以上達成する週が、それぞれの期間中に4週間以上ある場合
の条件を達成した週に属する50回以上/日の接種を行った日の業務に限り
ます。



7を満たす場合、50 回以上の接種を行った週に属する日で、50 回未満の接
種を行った日に接種に当たった医師等の勤務時間については、支援の対象と
なるか。

(答)
○ 50回以上/日の接種を週1日以上達成する週が、それぞれの期間中に4
週間以上ある場合の条件を達成した週に属する50回以上/日の接種を行っ
た日の勤務時間のみが対象となります。


個別接種促進のための支援のうち、診療所への接種回数に応じた加算につ
いて、週 100 回以上の接種を行った週が 4 週以上ある場合に達成となり、加
算されますが、4 週以上達成した場合は、達成できなかった週の実績も加算
対象となるでしょうか。

(答)
○ 対象となりません。

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