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資 料 1-3  医療費適正化計画の見直しについて (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28480.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第155回 10/13)《厚生労働省》
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3.取組の実効性確保のための体制構築:論点
医療費適正化計画の策定・実施主体である都道府県が目標達成に向けて実効性のある取組を実施できるよう、
①保険者・医療関係者と方向性を共有・連携する枠組みを設けた上で、②都道府県の責務を明確化し、
③実効性確保のために都道府県がとりうる方策についても検討することとしてはどうか。

①保険者・医療関係者との方向性の共有・連携









都道府県計画に記載すべき事項を充実させるとともに、保険者協議会を必置として都道府県計画への関わりを強化すること
により、都道府県と関係者による医療費適正化のPDCAサイクルを強化してはどうか。
保険者協議会への医療関係者の参画を促進し、都道府県・保険者・医療関係者が協力する場としてはどうか。
都道府県計画の医療費見込みについて、報酬改定・制度改正の影響を反映して随時改定することとするとともに、制度区分
別(国保、後期、被用者)に見える化し、それに基づき国保・後期の「1人当たり保険料の機械的な試算(※)」を算出し
て、医療費適正化の意義・方向性を保険者・住民と共有することとしてはどうか。

国保・後期の保険料について、制度区分別の医療費見込みが達成された場合に見込まれる1人当たり保険料を機械的に試算し、参考値として都道府県計
画に記載する。被用者保険については、加入者が都道府県をまたいで所在することを踏まえ、1人当たり保険料は試算しない。

国保運営方針に記載すべき事項を充実させるとともに、国保の財政見通しについて、都道府県計画における国保の医療費見
込みを用いることが望ましいこととしてはどうか。
支払基金及び国保連合会の目的や基本理念等に、診療報酬請求情報等の分析等を通じた医療費適正化を明記してはどうか。

②都道府県の責務の明確化



都道府県は、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組において中心的な役割を果たすべきである
ことを明確化することとしてはどうか。
都道府県は、医療費が医療費見込みを著しく上回る場合等には、その要因を分析し、当該要因の解消に向けて、保険者・医
療関係者等と連携して必要な対応を講ずるよう努めるべきであることを明確化してはどうか。

③実効性確保のために都道府県がとりうる方策


都道府県が、都道府県計画の目標の達成・医療費適正化の推進に向けて、保険者・医療関係者等の協力を得て実効性のある
取組を実施するためにとりうる方策について、どう考えるか。
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