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資料2 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28562.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第1回 10/19)《厚生労働省》
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5 . 研 究 者 へ の 提 供 の ため の 制度 ( 第三 者 提供 制 度( 仮 称) ) に つ い て①
(制度の必要性)


新たな制度では、国民・企業の負担を源泉とする医療費等を中心に収入を得ている医療
法人から提出を求め、公費を使って医療法人の経営情報のデータベースを構築することか
ら、当該データベースは国民共有の財産であると考えられる。このため、当該データベー
スの有効活用について検討が必要と考えられる。



一方で、当該データベースの使い方によっては、地域医療に悪影響を及ぼすような利用
も可能である。制度の目的を違えて活用されれば、医療提供体制への影響も考えられ、国
民の利益にも反することとなる。このため、第三者に提供する場合であっても、目的に
適った使用であることを検証する必要があり、その取扱方法については慎重な検討が必要
と考えられる。



さらに、当該データベースは、医療法人の競争上の利益を侵害する恐れのある情報や、
事業報告書等との照合により、いわゆる一人医師医療法人の理事長等の特定の個人の収入
等を容易に推知することができる情報が含まれることに留意が必要である。このため、こ
うした点も踏まえつつ第三者提供の制度設計についての検討が必要と考えられる。

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