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資料2 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28562.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第1回 10/19)《厚生労働省》
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5 . 研 究 者 へ の 提 供 の ため の 制度 ( 第三 者 提供 制 度( 仮 称) ) につ い て③
(第三者提供制度の目的)
○ 統計法では、公的統計は国民共有の財産という考え方のもと、統計調査に対する国民の
信頼を確保する観点から、調査票情報の適正管理と守秘義務(秘密保護)を図った上で、
公益性のある統計の作成及び統計的研究について、個票形式のデータ(調査票情報及び匿
名データ)を第三者に提供している。
○ 高齢者医療確保法上のレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)も調査対
象の秘密の保護を図った上で、目的をしぼり、第三者に提供している。

○ 新たな制度においても医療法人の信頼を確保する仕組みとすべきであり、第三者に提供
する場合には提供先で医療法人・医療機関が特定される公表がされない仕組みとする必要
がある。
○ 医療法人の経営情報のデータベースを第三者へ提供する場合であっても、提供に当たっ
て本制度の目的に適った利用に限定すべきであり、利用目的として「医療経済に対する国
民の理解に資すると認められる学術研究」や「適正な保健医療サービスの提供に資する施
策の企画及び立案」が考えられ、こうした趣旨に沿った目的としてはどうか。
○ その上で、第三者提供する場合には、当該目的に合致した利用申請となっているか、
データの漏洩や紛失が発生することがないよう、データ利用に当たってセキュリティが十
分に確保された環境が整えられているか等を客観的に審査できるよう、有識者による審査
の仕組みを前提にしてはどうか。
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