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資料2 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28562.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第1回 10/19)《厚生労働省》 |
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5 . 研 究 者 へ の 提 供 の ため の 制度 ( 第三 者 提供 制 度( 仮 称) ) につ い て④
(第三者提供の方法及び対象)
○
統計法では統計の作成や統計的研究(統計の作成等)を行う場合、調査票情報を提供す
ることができる。匿名データ(※1)は、学術研究の発展、教育の発展、国際社会における
我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展、国民経済の健全な発展又は国民生活
の向上(デジタル社会形成基本法に規定する特定公共分野)に資すると認められる統計の
作成等を行う者(※2)に提供することができる。
※1
※2
○
○
調査票情報を特定の個人または法人等の識別ができないように加工したもの:識別情報の削除、識別情報のトップ・コーディング、
リサンプリング等
研究者、講義等の教育を行う指導教員やその学生、特定公共分野に関する統計の作成等を行う民間事業者・団体等
医療法人の経営情報のデータベースに記録された情報を第三者に提供する場合について
は、当該情報がオープンデータと照合することにより法人・医療機関の特定を容易に行え
るという性質を持つことを考慮し、研究目的に照らして必要最小限の範囲の情報に限定す
る等、個人及び法人の権利利益が侵害されないよう配慮した上で、提供する必要があると
考えられる。
その上で、第三者提供を行う場合には、
・ 提供の対象とする者は、前記の目的に沿って適切に研究を行える者か、研究倫理の保
持が可能か
・ 提供を求めるデータの範囲は、研究目的に適った必要なデータ範囲であるか
などの観点から審査し、提供の可否を決定する方向で検討してはどうか。
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(第三者提供の方法及び対象)
○
統計法では統計の作成や統計的研究(統計の作成等)を行う場合、調査票情報を提供す
ることができる。匿名データ(※1)は、学術研究の発展、教育の発展、国際社会における
我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展、国民経済の健全な発展又は国民生活
の向上(デジタル社会形成基本法に規定する特定公共分野)に資すると認められる統計の
作成等を行う者(※2)に提供することができる。
※1
※2
○
○
調査票情報を特定の個人または法人等の識別ができないように加工したもの:識別情報の削除、識別情報のトップ・コーディング、
リサンプリング等
研究者、講義等の教育を行う指導教員やその学生、特定公共分野に関する統計の作成等を行う民間事業者・団体等
医療法人の経営情報のデータベースに記録された情報を第三者に提供する場合について
は、当該情報がオープンデータと照合することにより法人・医療機関の特定を容易に行え
るという性質を持つことを考慮し、研究目的に照らして必要最小限の範囲の情報に限定す
る等、個人及び法人の権利利益が侵害されないよう配慮した上で、提供する必要があると
考えられる。
その上で、第三者提供を行う場合には、
・ 提供の対象とする者は、前記の目的に沿って適切に研究を行える者か、研究倫理の保
持が可能か
・ 提供を求めるデータの範囲は、研究目的に適った必要なデータ範囲であるか
などの観点から審査し、提供の可否を決定する方向で検討してはどうか。
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