よむ、つかう、まなぶ。
資料2 「医療法人の経営情報のデータベース」の在り方について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28562.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第1回 10/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医 療 法 人 の 経 営 情 報 の デー タ ベー ス の目 的 (政 策 活用 等 )③
(留意すべき点)
○
医療法人の経営情報の提出は、調査主体が被調査主体を抽出し、被調査主体が任意で回
答する調査ではなく、医療法人への義務的な全数把握であることが特徴として、これを踏
まえた制度設計を進めるべきと考えられる。
○
一方、全ての医療法人に経営情報の提出を義務づけるのであるならば、一般的に医療法
人が提出可能な制度であるべきと考えられ、医療法人が既に取得・収集している情報をも
とにすべきと考えられる。
○
また、対象は医療法人のみであることから、新たな制度で政策のエビデンス全ての情報
を得ようとすることには限界があることを踏まえて制度を検討すべきと考えられる。
○
なお、新たな制度の目的は医療法人の経営情報のデータベースの構築とその活用にあり、
法人の監督・指導を目的とする事業報告書等とは異なることからこれらは別制度とするこ
とを前提にすべきと考えられる。
○
「新経済・財政再生計画 改革工程表2021」(令和3年12月23日経済財政諮問会議)
で記載されているとおり、2023年度までに医療法人の経営情報のデータベースの構築が求
められており、新たな制度による経営情報の提出は2023年度可能な範囲で早期に開始し、
新たな制度が施行された後に決算を迎える医療法人から順次提出を求めるべきと考えられ
る。
8
(留意すべき点)
○
医療法人の経営情報の提出は、調査主体が被調査主体を抽出し、被調査主体が任意で回
答する調査ではなく、医療法人への義務的な全数把握であることが特徴として、これを踏
まえた制度設計を進めるべきと考えられる。
○
一方、全ての医療法人に経営情報の提出を義務づけるのであるならば、一般的に医療法
人が提出可能な制度であるべきと考えられ、医療法人が既に取得・収集している情報をも
とにすべきと考えられる。
○
また、対象は医療法人のみであることから、新たな制度で政策のエビデンス全ての情報
を得ようとすることには限界があることを踏まえて制度を検討すべきと考えられる。
○
なお、新たな制度の目的は医療法人の経営情報のデータベースの構築とその活用にあり、
法人の監督・指導を目的とする事業報告書等とは異なることからこれらは別制度とするこ
とを前提にすべきと考えられる。
○
「新経済・財政再生計画 改革工程表2021」(令和3年12月23日経済財政諮問会議)
で記載されているとおり、2023年度までに医療法人の経営情報のデータベースの構築が求
められており、新たな制度による経営情報の提出は2023年度可能な範囲で早期に開始し、
新たな制度が施行された後に決算を迎える医療法人から順次提出を求めるべきと考えられ
る。
8