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資料2-1 ロードブロック解消に向けた工程表フォローアップ (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28673.html
出典情報 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム(第15回 10/20)《厚生労働省》
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開発
段階
①IRB

領域

ロードブロック

共通

【IRBの審査の質を均一化する
必要があるのではないか】B・
C


共通

共通

取組事項
医学研究等に係
る倫理指針の見
直し(倫理審査
委員会への付議
について、多機
関共同研究の場
合、原則一研究
一審査とする)

施設ごとに倫理審査の承認さ
れ易さが異なる(審査委員会に
よって法解釈が異なるため)が、
(分野毎にその特性をふまえ
た)標準的な基準が必要ではな
いか。

【自施設での審査が困難な場合
等に相談できる(Central )AIIRBが必要ではないか】C


着手・対応済みの事項



下記のとおり、倫理審
査に当たり現行の「人を
対象とする医学系研究に
関する倫理指針」に基づ
き、必ずしも自施設の
IRBで審査する必要はな
いこと、AIの専門家を構
成員とする必要はないこ
とを確認した。

単施設での研究実施だと、少
数のデータしか集まらない為、
ビッグデータを収集しようとす
る際、多施設での研究が前提と
なる。共同研究の全ての施設で
AI-IRB(注:人工知能関係の案
件を扱う能力を有するIRB)の設
置は現実的には困難であるため、 <指針上可能なこと>
・必要であれば、AIに関する
Central AI-IRBにならざるをえ
有識者の意見を求め、審査す
ないのではないか。
ること。
・AI開発研究の倫理審査が可
能な倫理審査委員会が、他の
研究機関が実施する研究を審
査すること。
【IRBに関与するAIの専門家が
・学会などが保有する倫理審
不足しているのではないか】D
査委員会で一括して審査する
○ 適切な審査のためには人工知
こと。
能関係の案件を扱うIRBではAI
(「人を対象とする医学系研
の専門家の参画が必要だが、AI
究に関する倫理指針」第11項
の専門家の数が不足しているの
の2と4)
ではないか。

令和2年(2020
年)度

令和3年(2021
年)度

令和4年(2022
年)度以降

医学研究等
に係る倫理
指針の改正

改正指針
のガイダ
ンス作成
指針改正に関する周知活動実施
医学研究等に係る倫理指針の改正に伴
い、多機関共同研究を新たに定義した
こと、多機関共同研究の場合、原則一
括審査とすること等を周知する。

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