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資料2 5事業について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》
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(1)へ き 地 で 勤 務 する 医 師の 確 保に つ いて
論点


へき地が医師偏在指標において中程度・多数区域内にあり、医師少数スポットにも含まれない場
合には、医師確保計画における重点的な医師確保対策の対象とはならないことについて、どう考え
るか。



引き続き巡回診療等でへき地に医療の確保がなされなければならないことを踏まえ、医師確保計
画とへき地に従事する医師の確保対策の連携・整合性をとるために、どのような対応が考えられる
か。

頂いたご意見を踏まえた対応の方向性


今回の医師確保計画の見直しで、医師少数スポットについては原則として市区町村単位で設定す
ることとする一方、へき地や離島等においては、必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位の設
定も可能とする方向である(※)。(但し、へき地であっても既に巡回診療等の取組が行われてお
り、地域の医療ニーズに対して安定して医療が提供されている地域等については医師少数スポット
として設定することは適切でないとする方針は従前通りとする。)
※ 令和4年10月12日第5回地域医療構想及び医師確保計画に関するWGで議論を実施。



へき地医療支援機構は、医師確保計画とへき地の医療計画を連携させるために、地域枠医師等の
派遣を計画する地域医療支援センターと引き続き緊密な連携や一体化(※)を進めることとする。
※ へき地医療支援機構を設置している40都道府県のうち、29県が既に一体化もしくは連携をしており、5県が
一体化もしくは連携を進める予定があると回答(令和3年度現況調査)。

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