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資料2 歯科医師・薬剤師・看護職員の確保 について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29131.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第18回 11/11)《厚生労働省》
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「医療計画作成指針」における記載事項(抜粋)


「医療計画作成指針」には「地域の医療機関等との連携体制を構築すること」「病院におけ
る歯科医師の役割をより明確にすること」「病院における歯科医師の配置状況を把握した上
で、病院における歯科医療の向上に資する取組について記載すること」が明記されている。



地域の歯科専門職の配置状況の把握を行った上で、医科歯科連携における歯科の果たす役割
を認識し、地域の歯科専門職を病院において活用することや、歯科診療所と病院の連携を推
進することなど、地域の実情を踏まえた取組を次期医療計画の作成指針に反映することで、
歯科医療の確保、医科歯科連携などの医療連携体制が推進されることが期待される。

第3 医療計画の内容
3 5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制
(8) 歯科医療機関(病院歯科、歯科診療所)の役割
地域包括ケアシステム(医療介護総合確保法第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築を進める
上で、歯科医療機関は地域の医療機関等との連携体制を構築することが重要である。特に、近年は、口腔ケアが誤嚥性肺
炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く指摘されていることから、各医療連携体制の構築に当
たって、歯科医療が果たす役割を明示するとともに、入院患者や在宅等で療養を行う患者に対する医科歯科連携等を更に
推進することが必要となる。
5 医療従事者の確保
(2) 医師以外の医療従事者の確保について

【医療従事者の現状及び目標】

歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘されている観点を踏まえ、医科歯科連携を更に推進するた
めに病院における歯科医師の役割をより明確にすることが望ましい。具体的には、病院における歯科医師の配置状況を把
握した上で、病院における歯科医療の向上に資する取組について記載すること等が考えられる。
「医療計画について(別紙)医療計画作成指針」
(平成29年3月31日厚生労働省医政局長通知(令和2年4月13日一部改正))

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