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資料2 歯科医師・薬剤師・看護職員の確保 について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29131.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第18回 11/11)《厚生労働省》 |
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「地域医療介護総合確保基金を活用した薬剤師修学資金貸与事業の取扱いに
ついて」(令和3年12月24日事務連絡)(概要)
修学資金の返済義務の免除
都道府県が策定するプログラムを満了することが返済免除要件
返済義務免除となる一定期間(義務年限)は、原則、貸与期間の1.5以上の期間とし、その間
は修学資金を貸与した都道県内の就業先に就業
就業先(対象施設の限定)
就業先となる医療機関等は、都道府県が、地域の薬剤師の偏在状況や医療機関の薬剤師の充足
状況を踏まえ、必要な調整を行った上で選定。
就業先のうち少なくとも一箇所は医療機関。就業先に薬局を含める場合は、営利性を持たない
開設者に限る。
プログラムの内容
(1)基本的な考え方
都道府県が認めた薬剤師不足の地域・医療機関等における薬剤師確保と、対象薬剤師の能力の
開発・向上の両立が図れるようプログラムを策定(例:認定・専門薬剤師取得に必要な経験が
可能なプログラム)
(2)プログラム要件
義務年限期間は、都道府県が選定した医療機関等に限り就業可能
薬剤師が不足する地域・医療機関として都道府県が特に指定する医療機関における就業期間を、
義務年限の半分以上の期間
その他
都道府県は、義務年限に期間以降の就業状況等を把握し、定着率等を分析
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ついて」(令和3年12月24日事務連絡)(概要)
修学資金の返済義務の免除
都道府県が策定するプログラムを満了することが返済免除要件
返済義務免除となる一定期間(義務年限)は、原則、貸与期間の1.5以上の期間とし、その間
は修学資金を貸与した都道県内の就業先に就業
就業先(対象施設の限定)
就業先となる医療機関等は、都道府県が、地域の薬剤師の偏在状況や医療機関の薬剤師の充足
状況を踏まえ、必要な調整を行った上で選定。
就業先のうち少なくとも一箇所は医療機関。就業先に薬局を含める場合は、営利性を持たない
開設者に限る。
プログラムの内容
(1)基本的な考え方
都道府県が認めた薬剤師不足の地域・医療機関等における薬剤師確保と、対象薬剤師の能力の
開発・向上の両立が図れるようプログラムを策定(例:認定・専門薬剤師取得に必要な経験が
可能なプログラム)
(2)プログラム要件
義務年限期間は、都道府県が選定した医療機関等に限り就業可能
薬剤師が不足する地域・医療機関として都道府県が特に指定する医療機関における就業期間を、
義務年限の半分以上の期間
その他
都道府県は、義務年限に期間以降の就業状況等を把握し、定着率等を分析
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