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資料1特定行為研修制度の推進について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29544.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第30回 12/5)《厚生労働省》
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3.在宅・慢性期領域における特定行為研修の推進について:課題④
■課題④:指定研修機関等の分布に係る課題
〇 訪問看護事業所の管理者が在宅領域において特定行為研修修了者によるケアを推進するために必要と考える施
策は、「特定行為研修修了者に係る報酬上の評価」、「受講中の人員補助等に対する支援策」に加えて、「指
定・実習機関が近隣に設置されること」であった。
参考)訪問看護事業所の看護職員が特定行為研修を受講する際の実習施設については、指定研修機関があらかじめ確保している場合と、
自ら実習施設を探すことが受講要件となっている場合がある。

■論点
〇 訪問看護事業所に就業する看護師が特定行為研修を受講しやすい地域における指定研修機関の提供体制につい
て、どのように考えるか。

■方向性(案)

〇 地域における在宅・慢性期領域に就業する看護師が特定行為研修を受講しやすい指定研修機関の提供体制につ
いては、地域の実情に応じて検討する必要があるのではないか。その際、例えば、都道府県において特に在
宅・慢性期領域に就業する看護師が受講しやすい指定研修機関を定めるなどの取組も考えられるのではないか。
〇 在宅・慢性期領域に就業する看護師が特定行為研修の受講を検討する際には、実習施設となる協力施設が近隣
にあるかどうかが重要となることから、指定研修機関はホームページにおいて協力施設を公表することとして
はどうか(通知改正)。
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