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資 料4-1 令和3年度第5回安全技術調査会の審議結果について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23740.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会 運営委員会(第4回 2/9)《厚生労働省》 |
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遡及調査ガイドラインの対象となる病原体
3 調査対象範囲
(1) 病原体
HBV、HCV 及びHIV とする。
なお、梅毒トレポネーマについては、(1)世界的にも30~40 年以上も前に行われ
た院内採血に伴う感染報告のみであることから、先進各国でも対象としていないこと、
(2)血液の低温保管中で死滅するという報告があること、(3)日本赤十字社が血液
製剤を供給する体制がとられてから報告がないこと等から、対象範囲から除外すること
とした。
その他の病原体については、遡及調査の必要性が確立しているとは言えず、今後の
実情にあわせて検討を加えることとする。
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3 調査対象範囲
(1) 病原体
HBV、HCV 及びHIV とする。
なお、梅毒トレポネーマについては、(1)世界的にも30~40 年以上も前に行われ
た院内採血に伴う感染報告のみであることから、先進各国でも対象としていないこと、
(2)血液の低温保管中で死滅するという報告があること、(3)日本赤十字社が血液
製剤を供給する体制がとられてから報告がないこと等から、対象範囲から除外すること
とした。
その他の病原体については、遡及調査の必要性が確立しているとは言えず、今後の
実情にあわせて検討を加えることとする。
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