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資 料4-1 令和3年度第5回安全技術調査会の審議結果について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23740.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会 運営委員会(第4回 2/9)《厚生労働省》 |
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遡及調査ガイドラインにおける医療機関等への情報提供について
《HBV、HCV、HIV》
6 日本赤十字社の対応
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、
供(献)血歴がある場合(供血者発)
ウ 医療機関等への情報提供
別紙3に示す遡及調査期間に該当する輸血用血液製剤が供給されていた場
合は、当該輸血用血液製剤を提供した医療機関に対して、別紙2に示す情報
提供を行う。原料血漿については、個別NATの結果が陽性の場合にのみ血漿分
画製剤の製造販売業者に提供する。
【別紙2】
3 危惧される具体的な健康被害に関する情報
(1)上記2の(3)~(6)に掲げる結果に基づき、対象製剤について当該製
造業者等がリスク評価(別添1参照)を行った結果。
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《HBV、HCV、HIV》
6 日本赤十字社の対応
(2) 供(献)血者の検査結果から病原体の感染が判明し(疑いを含む)、
供(献)血歴がある場合(供血者発)
ウ 医療機関等への情報提供
別紙3に示す遡及調査期間に該当する輸血用血液製剤が供給されていた場
合は、当該輸血用血液製剤を提供した医療機関に対して、別紙2に示す情報
提供を行う。原料血漿については、個別NATの結果が陽性の場合にのみ血漿分
画製剤の製造販売業者に提供する。
【別紙2】
3 危惧される具体的な健康被害に関する情報
(1)上記2の(3)~(6)に掲げる結果に基づき、対象製剤について当該製
造業者等がリスク評価(別添1参照)を行った結果。
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