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総務・地方財政、財務係関係予算 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2023/seifuan2023/index.html |
出典情報 | 令和5年度予算政府案(12/23)《財務省》 |
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― 10 ―
地方公共
団体
圏外解消又は高度化無線通
信を行うため、携帯電話等の
基地局開設に必要な伝送路
を整備する場合の運用費を
補助
圏外解消のため、携帯電話
等の基地局開設に必要な伝
送路を設置する場合の整備
費を補助
高度化施設
整備事業
伝送路施設
運用事業
伝送路施設
設置事業
②
③
④
都道府県 市町村※2
1/5 3/10
国
2/3
【複数社参画の場合】
補助率
都道
府県
2/15
無線通信事業者
1/2
国
2/3
1/3
無線通信事業者
1/5
市町村※2
国
2/3※4
無線通信事業者
1/2
1/3
無線通信事業者
離島市町村
1/3
国
2/3
複数社共同整備等の場合】
100世帯未満】
【高度化無線通信用
【圏外解消用
※4:財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村(全部離島)が設置する場合は4/5、
道府県・離島以外市町村の場合は1/2、東京都の場合は1/3
国
1/2
1社整備の場合】
100世帯以上】
【高度化無線通信用
【圏外解消用
※3:基地局施設整備事業の補助対象地域は、財政力指数0.5以下の市町村
国
1/2
事業主体:無線通信事業者、インフラシェアリング事業者※3
【1社整備の場合】
【複数社共同整備等の場合】
※2:地方自治法等に基づき一部は携帯電話事業者において負担
国
1/2
事業主体:地方公共団体
【1社参画の場合】
5G等対応送受信機を設置
5G等対応設備の設置による
施設・エリアの高度化
(3G対応専用設備の4G対応
設備への高度化も含む)
イメージ図(②)
インフラシェアリング事業
者が新規に5G基地局を
設置する場合も対象
5G等対応アンテナを設置
令和5年度当初予算(案) 1,798百万円
(令和4年度当初予算 1,500百万円 令和4年度第2次補正予算 1,001百万円)
地方公共団体、無線通信事業者、インフラシェアリング事業者 ← 基地局施設、高度化施設
無線通信事業者、インフラシェアリング事業者 ← 伝送路施設(運用)
地方公共団体 ← 伝送路施設(設置)
(事業スキーム) 補助事業
(補助対象)
基地局施設(鉄塔、局舎、無線設備等)、高度化施設(5G等の無線設備等)、伝送路施設(光ファイバ等)の設置費用
(補助率)
4/5、2/3、1/2、1/3
(計画年度)
平成17年度~
② 高度化施設整備事業
④ 伝送路施設設置事業(海底光ファイバ)
携帯電話交換局等
③ 伝送路施設運用事業
(高度化施設にかかる伝送路整備を行う場合も含む)
① 基地局施設整備事業
イメージ図(①③④)
本事業において、インフラシェアリング事業者とは、自らは携帯電話サービスを行わず、専ら複数の無線通信事業者が鉄塔やアンテナなどを共用(インフラシェアリング)して
携帯電話サービスを提供するために必要な設備を整備する者をいいます。
(事業主体)
※1
無線通信
事業者/
インフラ
シェアリン
グ事業者
※1
3G・4Gを利用できるエリアで
高度化無線通信を行うため、
5G等の携帯電話の基地局
を設置する場合の整備費を
補助
地方公共
団体/
無線通信
事業者
インフラ
シェアリン
グ事業者
※1
圏外解消のため、携帯電話
等の基地局施設を設置する
場合の整備費を補助
基地局施設
整備事業
①
事業主体
事業内容
事業名
(過疎地、辺地、離島、半島など)において、地方公共団体や無線通信事業者等が携帯電話等の基地局
施設、伝送路施設を整備する場合又は高度化施設や基地局の開設に必要な伝送路施設を整備する場
合に、国がそれらの整備費用の一部を補助する。
電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保するために、地理的に条件不利な地域
(電波法第103条の2第4項第10号に規定する事務)
無線システム普及支援事業(携帯電話等エリア整備事業)
地方公共
団体
圏外解消又は高度化無線通
信を行うため、携帯電話等の
基地局開設に必要な伝送路
を整備する場合の運用費を
補助
圏外解消のため、携帯電話
等の基地局開設に必要な伝
送路を設置する場合の整備
費を補助
高度化施設
整備事業
伝送路施設
運用事業
伝送路施設
設置事業
②
③
④
都道府県 市町村※2
1/5 3/10
国
2/3
【複数社参画の場合】
補助率
都道
府県
2/15
無線通信事業者
1/2
国
2/3
1/3
無線通信事業者
1/5
市町村※2
国
2/3※4
無線通信事業者
1/2
1/3
無線通信事業者
離島市町村
1/3
国
2/3
複数社共同整備等の場合】
100世帯未満】
【高度化無線通信用
【圏外解消用
※4:財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村(全部離島)が設置する場合は4/5、
道府県・離島以外市町村の場合は1/2、東京都の場合は1/3
国
1/2
1社整備の場合】
100世帯以上】
【高度化無線通信用
【圏外解消用
※3:基地局施設整備事業の補助対象地域は、財政力指数0.5以下の市町村
国
1/2
事業主体:無線通信事業者、インフラシェアリング事業者※3
【1社整備の場合】
【複数社共同整備等の場合】
※2:地方自治法等に基づき一部は携帯電話事業者において負担
国
1/2
事業主体:地方公共団体
【1社参画の場合】
5G等対応送受信機を設置
5G等対応設備の設置による
施設・エリアの高度化
(3G対応専用設備の4G対応
設備への高度化も含む)
イメージ図(②)
インフラシェアリング事業
者が新規に5G基地局を
設置する場合も対象
5G等対応アンテナを設置
令和5年度当初予算(案) 1,798百万円
(令和4年度当初予算 1,500百万円 令和4年度第2次補正予算 1,001百万円)
地方公共団体、無線通信事業者、インフラシェアリング事業者 ← 基地局施設、高度化施設
無線通信事業者、インフラシェアリング事業者 ← 伝送路施設(運用)
地方公共団体 ← 伝送路施設(設置)
(事業スキーム) 補助事業
(補助対象)
基地局施設(鉄塔、局舎、無線設備等)、高度化施設(5G等の無線設備等)、伝送路施設(光ファイバ等)の設置費用
(補助率)
4/5、2/3、1/2、1/3
(計画年度)
平成17年度~
② 高度化施設整備事業
④ 伝送路施設設置事業(海底光ファイバ)
携帯電話交換局等
③ 伝送路施設運用事業
(高度化施設にかかる伝送路整備を行う場合も含む)
① 基地局施設整備事業
イメージ図(①③④)
本事業において、インフラシェアリング事業者とは、自らは携帯電話サービスを行わず、専ら複数の無線通信事業者が鉄塔やアンテナなどを共用(インフラシェアリング)して
携帯電話サービスを提供するために必要な設備を整備する者をいいます。
(事業主体)
※1
無線通信
事業者/
インフラ
シェアリン
グ事業者
※1
3G・4Gを利用できるエリアで
高度化無線通信を行うため、
5G等の携帯電話の基地局
を設置する場合の整備費を
補助
地方公共
団体/
無線通信
事業者
インフラ
シェアリン
グ事業者
※1
圏外解消のため、携帯電話
等の基地局施設を設置する
場合の整備費を補助
基地局施設
整備事業
①
事業主体
事業内容
事業名
(過疎地、辺地、離島、半島など)において、地方公共団体や無線通信事業者等が携帯電話等の基地局
施設、伝送路施設を整備する場合又は高度化施設や基地局の開設に必要な伝送路施設を整備する場
合に、国がそれらの整備費用の一部を補助する。
電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保するために、地理的に条件不利な地域
(電波法第103条の2第4項第10号に規定する事務)
無線システム普及支援事業(携帯電話等エリア整備事業)