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参考資料1 意見のとりまとめ(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》 |
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こととする。
また、地域の現状や課題に即した施策の検討においてロジックモデル等の
ツールが有用であると考えられるため、第8次医療計画において、都道府県
がロジックモデル等のツールを活用できるよう指針で示すほか必要な取組を
行うこととする。
なお、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病(CKD)については、医療計
画に記載すべき5疾病に加えることとはしないものの、現状を把握した上
で、その対策については健康増進施策等関連施策と調和をとりながら講じる
ことが必要である。
(外来医療に係る医療提供体制の確保)
平成 30 年医療法改正により、医療計画の記載事項として「外来医療に係る
医療提供体制の確保に関する事項」が追加された。第8次医療計画における
外来医療計画の策定に当たり、「Ⅲ 外来医療にかかる医療提供体制の確保に
関するガイドラインに関する事項」の内容を踏まえ、見直しを行う。
なお、「外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドライン」にお
いて、地域で十分に発揮することが期待されている「かかりつけ医機能」に
ついては、現在、その機能が発揮されるための具体的な方策について検討が
進められており、今後、それらの検討を踏まえ、必要に応じて同ガイドライ
ンにおける取扱いについて検討を行う。
(地域医療支援病院の整備)
令和3年の省令改正により、都道府県知事が地域の実情に応じて、地域
医療支援病院の責務を追加できるようになったことを踏まえ、医療計画の
策定及び見直しの際には必要に応じて責務の見直しを検討する。また、今
後感染症法等の改正により、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に
担うべき医療提供が義務づけられることを踏まえ、地域医療支援病院の整
備の目標を定める際には、医療計画における新興感染症への対応に関する
事項との連携にも留意する。また、紹介受診重点医療機関との関係につい
てわかりやすく説明することが求められるほか、今後の外来機能報告等の
状況も踏まえ地域医療支援病院のあり方については引き続き議論が必要で
ある。
3 医療従事者の確保等の記載事項について
(1)医師の確保について
平成 30 年医療法改正により、医療計画において、医師の確保に関す
2
また、地域の現状や課題に即した施策の検討においてロジックモデル等の
ツールが有用であると考えられるため、第8次医療計画において、都道府県
がロジックモデル等のツールを活用できるよう指針で示すほか必要な取組を
行うこととする。
なお、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病(CKD)については、医療計
画に記載すべき5疾病に加えることとはしないものの、現状を把握した上
で、その対策については健康増進施策等関連施策と調和をとりながら講じる
ことが必要である。
(外来医療に係る医療提供体制の確保)
平成 30 年医療法改正により、医療計画の記載事項として「外来医療に係る
医療提供体制の確保に関する事項」が追加された。第8次医療計画における
外来医療計画の策定に当たり、「Ⅲ 外来医療にかかる医療提供体制の確保に
関するガイドラインに関する事項」の内容を踏まえ、見直しを行う。
なお、「外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドライン」にお
いて、地域で十分に発揮することが期待されている「かかりつけ医機能」に
ついては、現在、その機能が発揮されるための具体的な方策について検討が
進められており、今後、それらの検討を踏まえ、必要に応じて同ガイドライ
ンにおける取扱いについて検討を行う。
(地域医療支援病院の整備)
令和3年の省令改正により、都道府県知事が地域の実情に応じて、地域
医療支援病院の責務を追加できるようになったことを踏まえ、医療計画の
策定及び見直しの際には必要に応じて責務の見直しを検討する。また、今
後感染症法等の改正により、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に
担うべき医療提供が義務づけられることを踏まえ、地域医療支援病院の整
備の目標を定める際には、医療計画における新興感染症への対応に関する
事項との連携にも留意する。また、紹介受診重点医療機関との関係につい
てわかりやすく説明することが求められるほか、今後の外来機能報告等の
状況も踏まえ地域医療支援病院のあり方については引き続き議論が必要で
ある。
3 医療従事者の確保等の記載事項について
(1)医師の確保について
平成 30 年医療法改正により、医療計画において、医師の確保に関す
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