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資料3-1 薬学実務実習に関するガイドライン(令和4年度薬学教育モデル・ コア・カリキュラム改訂対応版)~令和6年度入学生からの実務実習について~(素案)(薬学教育協議会提出資料) (10 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/gijiroku/1411266_00003.html
出典情報 薬学実務実習に関する連絡会議(第14回 12/27)《文部科学省》
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薬学共用試験に合格することは、その学生が「薬剤師業務ができる」のではなく、「こ
れから医療の現場で経験を積む資格がある」ということである。実習は、本物の医療が
行われる現場において、患者を担当し、薬物治療の経験を積み、実践的な臨床薬学に関
連する事例を経験することで、臨床における基本的能力の修得を目指すものであること
を念頭において指導を行う。
2)実習環境・業務内容の整備
(薬局の実習環境・業務内容の整備)
実習施設としての要件を維持するとともに、個々の患者を担当し、薬物治療の経験を
積み、さらに実践的な臨床薬学に関する事例の経験を基本とすることにより、充実した
質の高い実習を行うための環境の整備、学生の目標となる資質・能力を有した薬剤師の
育成及び質の高い薬剤師業務を実践する体制の整備、地域内の薬局・医療機関・他職種等
との地域での連携体制を有する環境の整備を行う。
実習施設として、医療、地域保健、福祉等の最新の体制に参画し、積極的に多職種連携
等の薬剤師業務を行っている必要がある。
(病院の実習環境・業務内容の整備)
実習施設としての要件を維持するとともに、個々の患者担当と薬物治療の経験と実践
的な臨床薬学に関する事例の経験を基本とし、より充実した質の高い実習を行うための
環境の整備、学生の目標となる資質を有した薬剤師の育成及び質の高い薬剤師業務を実
践する体制整備、施設内の他部署のみでなく地域の他の医療機関、介護施設等との協力
体制を有する環境の整備を行う。
実習施設として、最新の医療体制の中で、チーム医療等に積極的に取り組む先進的な
薬剤師業務を行っている必要がある。
3)教育・指導体制の整備
(薬局の教育・指導体制の整備)
責任薬剤師の管理の下、実習施設に常勤の認定指導薬剤師が責任を持って学生の指導
に当たる体制を整備する。施設内の全ての薬剤師が学生に関わる教育・指導体制を整備
し、薬局全体で患者や事例の経験を基本とした実習について常時状況の把握を行い、必
要に応じて修正を行っていく体制を確立する。
(病院の教育・指導体制の整備)
責任薬剤師の管理の下、常時、認定指導薬剤師を配置して、指導に関する責任体制を整
備する。施設内の全ての薬剤師が実習学生に関わる教育・指導体制を整備し、患者や事例
の経験を基本とした実習について常時状況の把握を行い、必要に応じて修正を行ってい
く体制を確立する。
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