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資料3-1 薬学実務実習に関するガイドライン(令和4年度薬学教育モデル・ コア・カリキュラム改訂対応版)~令和6年度入学生からの実務実習について~(素案)(薬学教育協議会提出資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/gijiroku/1411266_00003.html
出典情報 薬学実務実習に関する連絡会議(第14回 12/27)《文部科学省》
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れた期間の中では、できるだけ薬物治療の症例を経験するとともに、多職種連携や医療安
全、地域活動や公衆衛生への貢献などの事例を経験させて、個々の患者や地域住民への最
適な医療等の提供を実践させることが必要である。その中で、個々の薬物治療等で何が課
題で何を行えばよいかを考察させ、考察の足りない部分や理解不足なところを気づかせる
ことで、学生のより高いレベルの「学修目標」の到達を支援する。
実習では、認定指導薬剤師の下、学生が医療現場での実践を通して学生自身の能動的な
学修を促し、臨床の実践的能力を習熟させていく必要がある。そのためには、個々の症例・
患者を担当し、薬物治療の経験を積み、振り返りを促し、最適な薬物治療の提案や、患者教
育、情報提供、モニタリングの実施などについて、指導者とともに検討することが重要で
ある。さらに、臨床薬学に関する事例を経験させ、各学生が大学でどこまで F 領域の「学
修目標」を修得しているのかを確認し、それらを継続していく中で、学生自身が個別最適
な、安全で効果的な医療の実践に結び付けていく学修環境を実習施設が大学と連携して準
備し、整備する。
こうした原則に基づき、実習施設では、薬学教育協議会が別途提示する「標準的な実習
内容」を基本に実務実習を行い、学生の能力や施設の特性に合わせ、さらに学修効果の高
い実習を行うよう努める。
「標準的な実習内容」については、地区や施設の状況などに合わせ、地区調整機構で随
時協議、検討して、その地区でより効果的で学生の学修意欲が上がる実習を構築し実践す
る必要がある。
重篤な感染症の全国的な拡大等により、実習施設での実務実習が大幅に制限されるよう
な事態が生じた際は、教育の質の担保を確保しながら、学生の就学の不利にならないよう
に考慮した「実務実習の指針」を薬学教育協議会から提示する。地区調整機構では、その指
針を基に、各大学、実習施設と緊密に協議して、具体的な対応を決定し実行する。地区調整
機構では、特別な対応を行った期間の実習状況を調査、把握して、学修の質の担保が確保
されたことを確認する必要があり、その調査結果は、中央調整機構委員会に報告する。
7.評価
1)実務実習における大学・実習施設での継続した評価
実務実習における学生の評価は、各大学が設定した学修目標の評価の中の一部として行
われる必要がある。したがって、大学で学んできたことがどこまで臨床の場で活用し実践
できるのかが評価の対象であり、その評価によって、実習後、さらに大学で何をどこまで
学修する必要があるかを規定することになる。ゆえに、大学で作成され実行される評価と、
実務実習評価ができるだけシームレスに連携している必要がある。
モデル・コア・カリキュラムに提示された小項目、
「評価の指針」を利用して、学生の学
修成果を評価する具体的な方針と評価方法を作成する。実務実習では「F 臨床薬学」の小
項目を中心とした評価を行う。
実務実習の具体的な評価方法は、薬学教育協議会が別途提示する「標準的な実務実習評
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