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資料3-1 薬学実務実習に関するガイドライン(令和4年度薬学教育モデル・ コア・カリキュラム改訂対応版)~令和6年度入学生からの実務実習について~(素案)(薬学教育協議会提出資料) (8 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/gijiroku/1411266_00003.html
出典情報 薬学実務実習に関する連絡会議(第14回 12/27)《文部科学省》
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議しておくことが必須となる。病院、薬局での実習では、実習施設との事前打合せで、大
学が責任を持って各実習の内容と成果の目標を提示するだけでなく、全ての実習が終了し
た時点での学生の成長を評価する指標も提示する必要がある。
実習施設はもとより、地域関連団体とも連携・協力体制を構築し、実習開始前、実習期
間中、終了後を含めて大学・施設間の良好な関係を構築・維持し、学生が安心して実習を
進められるよう環境を整える。学生(大学)と実習施設の間で問題が生じた場合には、大学
が主導的な役割を果たし、迅速に対応する。

学生の実習内容とその到達度を各施設の責任薬剤師及び認定指導薬剤師に伝達するた
めに、学生の実務実習記録も含め、客観的な情報共有の方法を大学が主体となって準備し
活用する必要がある。
(実務実習におけるハラスメント防止)
実習施設での学修においても、大学の教育の一環として、学生への身体的、精神的苦痛
を与えるような対応から学生を守る必要がある。実習施設では、責任薬剤師及び認定指導
薬剤師が中心となって、施設内のスタッフによる種々のハラスメントを防止するためのル
ール作りや教育を行い、指導時の学生への配慮について理解を深める。大学は、学生の性
格や個性など配慮が必要と考えられる情報を適切に実習施設の担当者に供与し、実習中も
学生からの情報を確認して、実習施設と連携してハラスメント防止に努める。ハラスメン
トについての相談先やその対応方法についても、実施計画書に記載するなどして大学は実
習開始前に学生及び実習施設に説明を行い、協議する。
ハラスメント防止やその対応については、公表されている資料等を参考にして大学、実
習施設、地区調整機構で協議し、対策について準備する。ハラスメントの訴えがあった場
合は、予め大学、実習施設、地区調整機構で協議した方法で対応する。また、そのような
事態が生じたときは、必ず大学は地区調整機構に報告して、その地区内で定められた方法
で改善を行う。また、そのような事例が発生した場合は、中央調整機構委員会にもその経
緯と解決策について適宜報告する。
(実務実習における個人情報管理の徹底)
学生の個人情報については、個人情報保護法を厳守し、学生情報の実習指導以外での利
用などは厳に慎む。
また、実習施設において学生が知り得た施設の医療・経営情報、患者や生活者の個人情
報などの適切な管理については、大学が責任を持って学生に指導する。実習中は、施設の
指導者がそれらの情報管理について厳しく監視を行う。
個人情報の管理についても、その対応方法について実習開始前に実習施設と協議し、そ
の内容は実施計画書に記載する。個人情報管理についても、大学、実習施設、地区調整機
構でその対応について協議し、対策について準備をする。個人情報の取扱いに不適切な対
応があった場合は、必ず大学は地区調整機構に報告し、その地区において定められた方法
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