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資料3-1 薬学実務実習に関するガイドライン(令和4年度薬学教育モデル・ コア・カリキュラム改訂対応版)~令和6年度入学生からの実務実習について~(素案)(薬学教育協議会提出資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/gijiroku/1411266_00003.html
出典情報 薬学実務実習に関する連絡会議(第14回 12/27)《文部科学省》
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い経験を積むことを中心として、さらに、多職種連携や医療マネジメント・医療安全の事
例を経験させる。薬局においては、外来、在宅の薬物治療の症例や、セルフメディケーシ
ョンの症例等を担当し、薬物治療の経験を積むことを中心として、地域住民の薬物治療、
健康管理、公衆衛生等に関わる事例を経験させる。
責任薬剤師及び認定指導薬剤師は、施設で実習指導に携わる薬剤師はもとより、施設に
勤務するスタッフ全員が連携し、円滑かつ充実した学修が実施できるよう環境整備を行う。
2.枠組み、要件
1)実習の枠組み
教育効果の高い実務実習を行うためには、病院実習と薬局実習の連携を図り一貫性を確
保する必要がある。学生にとって実習と実習の間が数か月空くことは、記憶やモチベーシ
ョンの低下にもつながり、最初の実習で重点的に行った内容を次の実習でも再度重点的に
行わなければならず、一貫性のある効果的な実習を実現できない。したがって、「実習→
ふりかえり→実習→ふりかえり」を連続して行うことで最も効果的な実習が可能となる。
実習を連続して行うためには、「Ⅰ期とⅢ期に実施」という組合せは行わないことにな
ることから、全体として受入れの規模を増やす必要がある。したがって、実習施設数や受
入れ者数を増やす取組を進めるとともに、病院実習と薬局実習を連続して行えるよう、別
添に基づき、病院・薬局実務実習地区調整機構(以下「地区調整機構」という。)において
4期制で割り振りを行う。
病院、薬局の実習期間は連続性のある 22 週間とし、各施設 11 週間を原則とする(各実
習施設での実習期間と次の実習期間の間に2週間から4週間程度の準備とふりかえり期
間を設定する)が、大学が主導し病院-薬局が連携して更に学修効果の高い方略や期間等
を検討し実習を進めることも可能である(ただし、22 週間を下回らないこと。)。
これらの枠組みは、地区調整機構が各地区の状況に合わせて随時協議を行い、ガイドラ
インを遵守した上で、より効果的な実習方法、枠組みについて提案があれば、検討し、地
区内で合意を得られた場合は、薬学教育協議会病院・薬局実務実習中央調整機構委員会(以
下「中央調整機構委員会」という。)での協議を経て対応することとする。さらに、これ
らの全国的な枠組みについては、薬学教育協議会において新しい課題や社会のニーズの変
化に対応して見直しを行う。
2)実習施設の要件
実習施設が実習実施としてふさわしい施設であるかどうかは、薬学教育協議会が別途示
す「施設要件」を基本とする。大学は「施設要件」に基づき、実務実習を行う施設が要件
を満たしているか事前に確認する。また、各施設では、学生を受け入れる際は要件を満た
していることを再確認し、要件を満たしていないことが判明した場合は地区調整機構に速
やかに報告する。
「施設要件」についても本ガイドラインの改訂に合わせて見直しを行って
いく。
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