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資料3-1 薬学実務実習に関するガイドライン(令和4年度薬学教育モデル・ コア・カリキュラム改訂対応版)~令和6年度入学生からの実務実習について~(素案)(薬学教育協議会提出資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/058/gijiroku/1411266_00003.html
出典情報 薬学実務実習に関する連絡会議(第14回 12/27)《文部科学省》
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モデル・コア・カリキュラムの趣旨を踏まえ、大学-病院-薬局の学修の連携を図り、
一貫性を確保することで、学修効果の高い実習を行う。実習施設と大学は、大学における
教育の内容や学生の情報等を共有することで、より実践的な学修を円滑に進められるよう
努める。また、病院・薬局は、実習施設間で学生が実習した内容やその評価等を共有する
など、引継ぎやフィードバックを行うことで、重複する目標の指導を分担、連携して実施
し、学生に効果的で効率的な実務実習を行う。
大学・病院・薬局では、本ガイドラインに示された指針の下、各大学、実習施設の特性
に応じた学修内容を具体的に組み立てる必要がある。その際、必要に応じて地域内の複数
施設でのグループ学修等を取り入れるなど、学生がより深く、継続した症例を担当し、医
療現場での臨床薬学に関連する事例を経験することを通して成長を促すことができるよ
う柔軟に対応することが望まれる。
実習施設では、各学生がどのような実習を行うのか実習開始前に「実務実習実施計画書」
(以下「実施計画書」という。
)を作成する。実施計画書作成には大学が積極的に関与し、
その計画書どおりに実務実習が実施されているか確認を行う。
実習施設で実務実習に携わる薬剤師は、薬剤部長、薬局の管理者等の各実習施設の業務
の責任者であり、又はその施設での実務実習を統括、監督できる立場となる薬剤師(以下
「責任薬剤師」という。
)及び薬学教育協議会認定実務実習指導薬剤師(以下「認定指導薬
剤師という。責任薬剤師と兼務する場合を含む。
)が中心となって、その施設で実習指導に
携わる薬剤師が全体で、学生についての情報や実施計画書の内容を共有し、円滑な連携の
中で実務実習を行うことが必要である。
(大学の実習への関与)
大学における実習前の教育においては学生が医療現場でスムーズに実習を行うことが
できる水準までの能力があることを保証する必要がある。また、大学は、実務実習を含め
た学修により、学生が大学の設定した卒業時の能力のレベルに至ったかを確認・評価する
責務がある。そのため、実習施設と連携を密にして、実務実習の内容と質の担保に積極的
に関与し、実務実習の学修効果を確認することが求められる。
また、実務実習を行う学生に対して、本ガイドラインに準拠した実務実習に十分対応で
きるように、心構えや実習中の態度についても適切な指導を行い、学生の円滑な学修に向
け責任を持って支援する。
(病院、薬局における実習)
実習施設では、学生が、責任薬剤師の管理下において認定指導薬剤師の下、実習指導に
携わる薬剤師の実施計画書に基づき、多くの患者や生活者の症例を担当し、薬物療法を経
験し、幅広い薬剤師業務についての事例を経験するとともに、コミュニケーション能力や
課題発見・問題解決能力を培うことができる実務実習を行う。
病院においては、個々の薬物治療の症例について担当し、薬物治療について継続的で深
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