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【資料1】基本要件基準の一部改正について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30272.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和4年度第9回 1/16)《厚生労働省》 |
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(参考条文)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第四十一条
(日本薬局方等)
第四十一条 厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生
審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
2 厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生
審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなけれ
ばならない。
3 厚生労働大臣は、医療機器、再生医療等製品又は体外診断用医薬品の性状、品質及び
性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けること
ができる。
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第四十一条
(日本薬局方等)
第四十一条 厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生
審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
2 厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生
審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなけれ
ばならない。
3 厚生労働大臣は、医療機器、再生医療等製品又は体外診断用医薬品の性状、品質及び
性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けること
ができる。
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