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薬-1参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》
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(Ⅰ)によって算定される額(処方の類似性が同様である最類似薬が複数と
なる場合には、それぞれについて類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定され
る額を当該最類似薬の年間販売量で加重平均した額)を当該類似処方医療用
配合剤の薬価とする。


規格間調整
イに関わらず、剤形区分及び製造販売業者が同一の汎用新規収載品と非汎
用新規収載品とが同時に薬価収載される場合には、非汎用新規収載品に該当
するものの薬価については、次の数値を用いた規格間調整により算定する。
(イ)当該類似処方医療用配合剤の有効成分の含有量
(ロ)イにより算定される当該汎用新規収載品の薬価及び有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比


最類似薬がイに規定する類似処方医療用配合剤(製造販売業者が同一のも
のを除く。)に該当する医療用配合剤については、第1部及び前部の規定に
関わらず、類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定される額に 100 分の 70 を乗じ
て得た額を当該医療用配合剤の薬価とする。



規格間調整のみによる新薬の薬価算定
イ 算定の特例
第1部第1節2(2)②の規定の適用を受けたもののうち、当該新薬が次
の(イ)の要件を満たす場合には、当該規定により算出される額に、別表2
に定める市場性加算(Ⅱ)の算式を準用して算定される額を加えた額を、当
該新薬が次の(ロ)の要件を満たす場合には、当該規定により算出される額
に、別表2に定める小児加算の算式を準用して算定される額を加えた額を当
該新薬の薬価とする。
(イ)類似薬に比して、投与回数の減少等高い医療上の有用性を有することが、
客観的に示されていること。
(ロ)第1章 29 の特定用途加算又は 30 の小児加算の要件。



不採算品再算定の要件に該当する既収載品について安全対策上の必要性によ
り製造方法の変更等を行い、新規に収載する医薬品の薬価算定
イ 算定の特例
第3章第8節2の不採算品再算定の要件に該当する既収載品(製造販売業
者が同一のものに限る。)について安全対策上の必要性により製造方法の変
更等を行い、新規に収載する医薬品であって、当該既収載品の薬価に基づく
類似薬効比較方式(Ⅰ)又は類似薬効比較方式(Ⅱ)により算定したのでは
不採算となり、緊急性がある場合には、原価計算方式によって算定される額
を当該新規収載品の薬価とする。

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