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薬-1参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》 |
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=10
③
+
当該品目の有用性系加算の加算率(%)-25
15
(%)
有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率
が 100%以上のもの
価格調整前の価格を 15%引き下げた額
(4)費用対効果評価通知に規定するH5区分に該当する品目の価格調整
H5区分に該当する品目の価格調整については、対象品目の薬価収載時
における比較薬に係る費用対効果評価に基づく価格調整前の価格に対する
価格調整後の価格の比率を、対象品目の価格調整前の価格に乗じて得た額
を価格調整後の価格とする。配合剤については、各成分の価格調整前の価
格に対する価格調整後の価格の比率を各成分の1日薬価相当額で加重平均
した値を、対象品目の価格調整前の価格に乗じて得た額を価格調整後の価
格とする。
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③
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当該品目の有用性系加算の加算率(%)-25
15
(%)
有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率
が 100%以上のもの
価格調整前の価格を 15%引き下げた額
(4)費用対効果評価通知に規定するH5区分に該当する品目の価格調整
H5区分に該当する品目の価格調整については、対象品目の薬価収載時
における比較薬に係る費用対効果評価に基づく価格調整前の価格に対する
価格調整後の価格の比率を、対象品目の価格調整前の価格に乗じて得た額
を価格調整後の価格とする。配合剤については、各成分の価格調整前の価
格に対する価格調整後の価格の比率を各成分の1日薬価相当額で加重平均
した値を、対象品目の価格調整前の価格に乗じて得た額を価格調整後の価
格とする。
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