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薬-1参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》 |
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別表6
市場拡大再算定対象品等の計算方法
1
市場拡大再算定対象品及び市場拡大再算定類似品に係る計算方法
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log2 +α}
ただし、原価計算方式により算定され、年間販売額の合計額が 100 億円を超え
150 億円以下、かつ基準年間販売額の 10 倍以上となる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log10 +α}
(注)上記算式による算定値が、原価計算方式により薬価を算定した対象品及びその類似品に
ついては薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合、原価計算方式以外の方
式により薬価を算定した対象品及びその類似品については薬価改定前の薬価の 85/100 を
下回る場合には、当該額とする。
第3章第2節の新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い及び
第9節2の新薬創出等加算の控除の対象となる品目については、薬価改定前の薬価につい
ては、当該規定に基づく控除を行った後の額とする。以下同じ。
2 特例拡大再算定対象品及び特例拡大再算定類似品に係る計算方法
(1)年間販売額の合計額が 1,000 億円を超え 1,500 億円以下、かつ基準年間販売額
の 1.5 倍以上となる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log1.5 +α}
(2)年間販売額の合計額が 1,500 億円を超え、かつ基準年間販売額の 1.3 倍以上と
なる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log1.3 +α}
(注)上記算式による算定値が、(1)については薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を
下回る場合、(2)については薬価改定前の薬価の 50/100 に相当する額を下回る場合には、
当該額とする。
市場拡大再算定対象品又は特例拡大再算定対象品
の同一組成既収載品群の薬価改定前の薬価を基に
X(市場規模拡大率)=
計算した年間販売額の合計額
当該同一組成既収載品群の基準年間販売額
50
市場拡大再算定対象品等の計算方法
1
市場拡大再算定対象品及び市場拡大再算定類似品に係る計算方法
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log2 +α}
ただし、原価計算方式により算定され、年間販売額の合計額が 100 億円を超え
150 億円以下、かつ基準年間販売額の 10 倍以上となる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log10 +α}
(注)上記算式による算定値が、原価計算方式により薬価を算定した対象品及びその類似品に
ついては薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合、原価計算方式以外の方
式により薬価を算定した対象品及びその類似品については薬価改定前の薬価の 85/100 を
下回る場合には、当該額とする。
第3章第2節の新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い及び
第9節2の新薬創出等加算の控除の対象となる品目については、薬価改定前の薬価につい
ては、当該規定に基づく控除を行った後の額とする。以下同じ。
2 特例拡大再算定対象品及び特例拡大再算定類似品に係る計算方法
(1)年間販売額の合計額が 1,000 億円を超え 1,500 億円以下、かつ基準年間販売額
の 1.5 倍以上となる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log1.5 +α}
(2)年間販売額の合計額が 1,500 億円を超え、かつ基準年間販売額の 1.3 倍以上と
なる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log1.3 +α}
(注)上記算式による算定値が、(1)については薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を
下回る場合、(2)については薬価改定前の薬価の 50/100 に相当する額を下回る場合には、
当該額とする。
市場拡大再算定対象品又は特例拡大再算定対象品
の同一組成既収載品群の薬価改定前の薬価を基に
X(市場規模拡大率)=
計算した年間販売額の合計額
当該同一組成既収載品群の基準年間販売額
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