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薬-1参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》 |
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となる既収載品のうち、改定前の薬価が(1)に掲げる既収載品の本規
定の適用前の価格の加重平均値を下回るものであって、前回の薬価改定
において本号に該当したもの。
(3)次のいずれかに該当するもの。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定
額となる既収載品。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、(1)及
び(2)に該当しない既収載の後発品。
ただし、第2章第2部1イの規定により比較薬の薬価に 100 分の 50 を乗じて
算定された後発品の額が、同部2(1)ロの規定により比較薬の薬価に 100 分の
40 を乗じて算定された後発品(薬価調査により市場実勢価格が把握できないも
のに限る。)のみからなる価格帯に入る場合、前者の額は、後者の本規定の適
用前の価格に集約する。
2 G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
(1)G1品目に係る後発品の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退する予定の先発品に
係る後発品については、当該G1品目が撤退を決めた後の最初の薬価改定
(当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定
に限る。)の際、次に掲げる各号の区分に該当する企業が製造販売する後発
品ごとに加重平均により価格を集約する。
ただし、ロの企業が製造販売する後発品については、改定前の薬価が加重
平均値(組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬ごとに本規定の適用前
の価格を加重平均した値。以下本節において同じ。)以上の品目と加重平均
値を下回る品目のそれぞれで改めて加重平均を行い、価格を集約する。なお、
集約した価格が最低薬価を下回る場合、当該加重平均に含まれる各後発品に
ついて、当該後発品に係る最低薬価を適用する。また、ロの企業が製造販売
する後発品の価格はイの企業が製造販売する後発品の価格を超えないことと
する。
イ 当該G1品目に係る後発品について増産対応する企業であって、合算し
て後発品生産量が全後発品の 50%を超える単一又は複数の企業
ロ イ以外の企業
(2)G2品目に係る後発品等の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退しない予定の先発品
に係る後発品及びG2品目に係る後発品については、当該先発品に係る最初
の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定において、改定前の薬価
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定の適用前の価格の加重平均値を下回るものであって、前回の薬価改定
において本号に該当したもの。
(3)次のいずれかに該当するもの。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定
額となる既収載品。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、(1)及
び(2)に該当しない既収載の後発品。
ただし、第2章第2部1イの規定により比較薬の薬価に 100 分の 50 を乗じて
算定された後発品の額が、同部2(1)ロの規定により比較薬の薬価に 100 分の
40 を乗じて算定された後発品(薬価調査により市場実勢価格が把握できないも
のに限る。)のみからなる価格帯に入る場合、前者の額は、後者の本規定の適
用前の価格に集約する。
2 G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
(1)G1品目に係る後発品の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退する予定の先発品に
係る後発品については、当該G1品目が撤退を決めた後の最初の薬価改定
(当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定
に限る。)の際、次に掲げる各号の区分に該当する企業が製造販売する後発
品ごとに加重平均により価格を集約する。
ただし、ロの企業が製造販売する後発品については、改定前の薬価が加重
平均値(組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬ごとに本規定の適用前
の価格を加重平均した値。以下本節において同じ。)以上の品目と加重平均
値を下回る品目のそれぞれで改めて加重平均を行い、価格を集約する。なお、
集約した価格が最低薬価を下回る場合、当該加重平均に含まれる各後発品に
ついて、当該後発品に係る最低薬価を適用する。また、ロの企業が製造販売
する後発品の価格はイの企業が製造販売する後発品の価格を超えないことと
する。
イ 当該G1品目に係る後発品について増産対応する企業であって、合算し
て後発品生産量が全後発品の 50%を超える単一又は複数の企業
ロ イ以外の企業
(2)G2品目に係る後発品等の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退しない予定の先発品
に係る後発品及びG2品目に係る後発品については、当該先発品に係る最初
の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定において、改定前の薬価
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