よむ、つかう、まなぶ。
薬-1参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ハ
第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加算
の対象とならないものに限る。)に相当すると認められるものについては、
薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬価収載
されている既収載品の有効成分を含有するものであること
ニ 未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省から開発を要
請された品目について、開発の拒否、合理的な理由のない開発の遅延等、適
切に対応を行わなかった企業が製造販売するものであること
第 10 節 既収載品の外国平均価格調整
次の全ての要件に該当する品目(平成 30 年3月以前に薬価収載された品目に
ついては、再算定の対象となったものに限る。)については、本規定の適用前
の価格に外国平均価格調整(引上げ調整を除く。)を行う。
イ 原薬・製剤を輸入していること
ロ 薬価収載の際、原価計算方式により算定されたこと
ハ 薬価収載の際、参照できる外国価格がなかったこと
ニ 薬価収載の後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたこと
第 11 節 費用対効果評価
1 対象品目
費用対効果評価に基づく価格調整の対象品目は、「医薬品、医療機器及び再
生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」(令和4年2月9日
医政発 0209 第5号、保発 0209 第6号。以下「費用対効果評価通知」とい
う。)に基づき費用対効果評価の対象品目に指定され、中央社会保険医療協議
会総会において費用対効果評価の結果が決定された医薬品とする。
2
価格調整方法
対象品目について、費用対効果評価の結果及び別表 12 に定める算式により、
薬価改定の際に限らず、年4回、価格調整を行う。なお、薬価改定と費用対効
果評価に基づく価格調整を同時に行う場合には、各品目の ICER(対象品目の増
分費用効果比をいう。以下同じ。)等は、当該医薬品及び比較対照技術(比較
対照品目を含む。以下同じ。)の改定後の価格に基づき算出したものを用いる
こととする。
第4章 実施時期等
1 実施時期
(1)新規収載品に係る薬価算定基準は、平成 12 年4月に承認を受けた薬剤に係
る通常の薬価収載時から適用する。
(2)効能変化再算定、用法用量変化再算定は、平成 12 年4月以降に医薬品医療
40
第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加算
の対象とならないものに限る。)に相当すると認められるものについては、
薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬価収載
されている既収載品の有効成分を含有するものであること
ニ 未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省から開発を要
請された品目について、開発の拒否、合理的な理由のない開発の遅延等、適
切に対応を行わなかった企業が製造販売するものであること
第 10 節 既収載品の外国平均価格調整
次の全ての要件に該当する品目(平成 30 年3月以前に薬価収載された品目に
ついては、再算定の対象となったものに限る。)については、本規定の適用前
の価格に外国平均価格調整(引上げ調整を除く。)を行う。
イ 原薬・製剤を輸入していること
ロ 薬価収載の際、原価計算方式により算定されたこと
ハ 薬価収載の際、参照できる外国価格がなかったこと
ニ 薬価収載の後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたこと
第 11 節 費用対効果評価
1 対象品目
費用対効果評価に基づく価格調整の対象品目は、「医薬品、医療機器及び再
生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」(令和4年2月9日
医政発 0209 第5号、保発 0209 第6号。以下「費用対効果評価通知」とい
う。)に基づき費用対効果評価の対象品目に指定され、中央社会保険医療協議
会総会において費用対効果評価の結果が決定された医薬品とする。
2
価格調整方法
対象品目について、費用対効果評価の結果及び別表 12 に定める算式により、
薬価改定の際に限らず、年4回、価格調整を行う。なお、薬価改定と費用対効
果評価に基づく価格調整を同時に行う場合には、各品目の ICER(対象品目の増
分費用効果比をいう。以下同じ。)等は、当該医薬品及び比較対照技術(比較
対照品目を含む。以下同じ。)の改定後の価格に基づき算出したものを用いる
こととする。
第4章 実施時期等
1 実施時期
(1)新規収載品に係る薬価算定基準は、平成 12 年4月に承認を受けた薬剤に係
る通常の薬価収載時から適用する。
(2)効能変化再算定、用法用量変化再算定は、平成 12 年4月以降に医薬品医療
40