よむ、つかう、まなぶ。
薬-1参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別表8
用法用量変化再算定の計算方法
1
用法用量変化再算定の原則の場合
当該既収載品の従前の一日通常最大単位数量
当該既収載品に係る
本規定の適用前の価格
2
×
(主たる効能又は効果に係るもの)
当該既収載品の変更後の一日通常最大単位数量
(主たる効能又は効果に係るもの)
用法用量変化再算定の特例の場合
当該既収載品に係る
本規定の適用前の価格
×
当該既収載品の使用量変化率
(注)上記算定式による算定値が、薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合は、
当該額とする。
当該既収載品の使用量変化率
=
A
C
A:当該既収載品の保険適用上の取扱い変更前の投与期間
×
×
B:当該既収載品の保険適用上の取扱い変更前の推計患者数
C:当該既収載品の保険適用上の取扱いの変更後の投与期間
D:当該既収載品の保険適用上の取扱いの変更後の推計患者数
54
B
D
用法用量変化再算定の計算方法
1
用法用量変化再算定の原則の場合
当該既収載品の従前の一日通常最大単位数量
当該既収載品に係る
本規定の適用前の価格
2
×
(主たる効能又は効果に係るもの)
当該既収載品の変更後の一日通常最大単位数量
(主たる効能又は効果に係るもの)
用法用量変化再算定の特例の場合
当該既収載品に係る
本規定の適用前の価格
×
当該既収載品の使用量変化率
(注)上記算定式による算定値が、薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合は、
当該額とする。
当該既収載品の使用量変化率
=
A
C
A:当該既収載品の保険適用上の取扱い変更前の投与期間
×
×
B:当該既収載品の保険適用上の取扱い変更前の推計患者数
C:当該既収載品の保険適用上の取扱いの変更後の投与期間
D:当該既収載品の保険適用上の取扱いの変更後の推計患者数
54
B
D