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薬-1参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》 |
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が加重平均値以上の品目と加重平均値を下回る品目のそれぞれで改めて加重
平均を行い、価格を集約する。なお、集約した価格が最低薬価を下回る場合、
当該加重平均に含まれる各後発品について、当該後発品に係る最低薬価を適
用する。
第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分
な収益性が見込まれるものを除く。)とする。
① 次の全ての要件に該当する既収載品
イ 過去に不採算品再算定が適用された有効成分を含有する既収載品、病
原生物に対する医薬品、医療用麻薬、生薬、軟膏基剤又は歯科用局所麻
酔剤のいずれかに該当すること。
ロ 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明
らかであること。
ハ 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のう
ち、薬価収載の日から 25 年を経過しているものがあること。
ニ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類
似薬の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと。
②
次の全ての要件に該当する安定確保医薬品のカテゴリA(令和3年3月
26 日付け厚生労働省医政局経済課公表)に位置付けられた既収載品
イ 長期収載品の薬価改定の規定に係る次のいずれにも該当しないこと。
(イ)先発品(当該先発品に係る後発品が収載されているものに限る。)
であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 10 年を経過し
ていないもの
(ロ)(イ)に該当する先発品と組成、剤形区分が同一である類似薬
(ハ)G1品目であって、G1品目に該当してから6年を経過した後の最
初の薬価改定を受けていないもの
(ニ)G2品目であって、G2品目に該当してから 10 年を経過した後の最
初の薬価改定を受けていないもの
ロ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全
ての類似薬のうち、薬価収載の日から 25 年を経過しているものがあるこ
と。
ハ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全
ての類似薬(イを満たすものに限る。)の平均乖離率が、全ての既収載
品の平均乖離率を超えないこと。
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平均を行い、価格を集約する。なお、集約した価格が最低薬価を下回る場合、
当該加重平均に含まれる各後発品について、当該後発品に係る最低薬価を適
用する。
第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分
な収益性が見込まれるものを除く。)とする。
① 次の全ての要件に該当する既収載品
イ 過去に不採算品再算定が適用された有効成分を含有する既収載品、病
原生物に対する医薬品、医療用麻薬、生薬、軟膏基剤又は歯科用局所麻
酔剤のいずれかに該当すること。
ロ 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明
らかであること。
ハ 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のう
ち、薬価収載の日から 25 年を経過しているものがあること。
ニ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類
似薬の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと。
②
次の全ての要件に該当する安定確保医薬品のカテゴリA(令和3年3月
26 日付け厚生労働省医政局経済課公表)に位置付けられた既収載品
イ 長期収載品の薬価改定の規定に係る次のいずれにも該当しないこと。
(イ)先発品(当該先発品に係る後発品が収載されているものに限る。)
であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後 10 年を経過し
ていないもの
(ロ)(イ)に該当する先発品と組成、剤形区分が同一である類似薬
(ハ)G1品目であって、G1品目に該当してから6年を経過した後の最
初の薬価改定を受けていないもの
(ニ)G2品目であって、G2品目に該当してから 10 年を経過した後の最
初の薬価改定を受けていないもの
ロ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全
ての類似薬のうち、薬価収載の日から 25 年を経過しているものがあるこ
と。
ハ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全
ての類似薬(イを満たすものに限る。)の平均乖離率が、全ての既収載
品の平均乖離率を超えないこと。
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