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資料3:【行政説明】保険者の予防・健康づくりについて(厚生労働省保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html
出典情報 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》
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第34回保険者による健診・保健指導等に関する検討会(平成31年3月28日)資料2 P2

一部改変

オンライン資格確認等システムを活用した特定健診データ等の
保険者間の引継ぎについて(基本的な考え方)
○従来、特定健診等データの保険者間の引継ぎについては、「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」において、保険者にとって新規加入者の過去の
特定健診等データを活用して、本人の過去の状況や病歴等の特性に応じた、個別の保健事業へのアプローチが可能となること等のメリットが指摘されてきた。
○一方で、一律的・網羅的な対応を行うためには、保険者において一定のシステム改修が必要であるが、マイナンバー制度の運用状況も踏まえる必要があった
ことから、これまで特段の対応は行わず、当面の間、紙又は電子媒体での引継ぎを行っていた。
○これまでにおいて、新規加入者などに対する保健指導等において過去の健診結果を活用している例は少ない。
○そこで、マイナンバー制度のインフラを活用したオンライン資格確認等システムの整備を行い、特定健診データ等の引継ぎの重要性等を踏まえ、効率的な引
継ぎが行えるよう、この環境を活用した特定健診等データの保険者間の引継ぎの仕組みの整備を行った。
○また、加入者の予防・健康づくりを促進する観点から、マイナポータルでの特定健診データ等の閲覧や民間PHRサービスへの情報連携の仕組みについても
併せて構築した。
保険者間の特定健診データ等の引継ぎ

経年の特定健診結果を活用した効果的な保健指導の実施
保険者を異動しても経年
の健診結果を活用した保
健指導を実施

経年での健診結果によ
り、身体に起きている
変化を理解

本人

旧保険者A

新保険者

保健師等

(保健指導実施者)

【これまで】過去の健診結果を活用している例が少ない

• 特定健診の記録の提供を求められた旧保険者は、新保険者に記録(紙
又は電子媒体)を提供しなければならないが、実際に旧保険者に照会
し活用している例は少なく、新保険者ではその年の健診結果のみを用
いて保健指導をしているとの指摘がある。

特定健診
データ等

特定健診
データ等
オンライン資格
確認等システム

特定健診
データ等

旧保険者B

【これまで】効率的に記録の提供・取得ができる仕組みがない

• これまでは、主として紙で記録を引き継いでいる。
• 予防・健康づくりの進展に伴い、今後は、保険者間の特定健診データ
等の引継ぎの機会の増加が見込まれるため、事務負担の増加も予想さ
れる。

【オンライン資格確認等システムを活用した特定健診データ等の保険者間の引継ぎのメリット】
• 引き継がれた特定健診データ等を活用することで、経年の特定健診結果に基づいた、的確な保健指導が提供できる。
• 過去の健診結果を活用することで、加入者等に対して、特定健診・保健指導以外の保健事業の更なる推進ができる。
• オンライン資格確認等システムの環境を活用し、特定健診データ等を集約することで、最適なセキュリティを確保
しつつ、効率的なデータの引継ぎが可能となる。
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