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資料3:【行政説明】保険者の予防・健康づくりについて(厚生労働省保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html
出典情報 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》
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令和5年度 市町村 国保ヘルスアップ事業
【交付要件】
○ 右記の事業①~④の実施に当たり、下記の要件で補助上限となる基準額を適用し、事業経費
に対する補助を行う。
○ 複数区分の事業を実施する場合、事業区分ごとに適用される基準額の合算額を補助上限額と
する。ただし、基準額の合算は最大で3事業分までとする(補助事業の申請可能数は3事業に限
らない)。
○ 先進的かつ効果的な保健事業として都道府県の指定を受ける場合、別途、補助上限額を加算
する。
【基準額①】
(適用要件)
○ 右記の事業①、②の2区分について、いずれか又は両方の事業を実施すること。
○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
○ 1つの事業区分につき下記の基準額①を補助上限とする。複数区分の事業を実施する場合、
区分の数に応じて基準額を加算する。
(基準額)補助率10/10
被保険者数

1万人未満

1~5万人未満

5~10万人未満

10万人以上

基準額①

3,000千円

4,500千円

6,000千円

9,000千円

【基準額②】
(適用要件)
○ 右記の事業③、④の2区分について、いずれか又は両方の事業を実施すること。
○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定していること。
○ 1つの事業区分につき下記の基準額②を補助上限とする。複数区分の事業を実施する場合、
区分の数に応じて基準額を加算する。
(基準額)補助率10/10
被保険者数

1万人未満

1~5万人未満

5~10万人未満

10万人以上

基準額②

6,000千円

9,000千円

12,000千円

18,000千円

【先進的かつ効果的なモデル事業を実施する場合の加算額】
(適用要件)
○ 先進的かつ効果的なモデル事業として都道府県の指定を受けて、事業①~④いずれかの保
健事業を実施すること(都道府県は管内市町村数の15%を上限として指定)。
○ 第三者(国保連合会の保健事業支援・評価委員会・有識者会議・大学等)の支援・評価を活用
すること。
○ 上記の要件を満たす場合、補助上限額を加算する。

事業内容

① 国保一般事業
a)健康教育
b)健康相談
c)歯科にかかる保健事業
d)地域包括ケアシステムを推進する取組
e)健康づくりを推進する地域活動等
f)保険者独自の取組

② 生活習慣病予防対策
g)特定健診未受診者対策
h)特定保健指導未利用者対策
i )受診勧奨判定値を超えている者への受診勧奨
j )特定健診継続受診対策
k)早期介入保健指導事業
l )特定健診40歳前勧奨
m)その他生活習慣病予防対策

③ 生活習慣病等重症化予防対策
n)生活習慣病重症化予防
o) 糖尿病性腎症重症化予防
p)保健指導
①禁煙支援
②その他保健指導

④ 重複・頻回受診者等に対する対策
q)重複・頻回受診者に対する保健指導
r)重複・多剤服薬者に対する保健指導

(加算額)補助率10/10
被保険者数

1万人未満

1~5万人未満

5~10万人未満

10万人以上

加算額

4,000千円

6,000千円

8,000千円

12,000千円

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