よむ、つかう、まなぶ。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf |
出典情報 | 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
F100 処方料
F100 処方料
(1)~(15) (略)
(1)~(15) (略)
(16) 「注9」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定
(新設)
める施設基準を満たす診療所において投薬を行った場
合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注 11」
に規定する外来後発医薬品使用体制加算を算定する。
第3節 (略)
第3節 (略)
第5節 処方箋料
第5節 処方箋料
F400 処方箋料
F400 処方箋料
(1)~(15) (略)
(1)~(15) (略)
(16) 「注7」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定
(新設)
める施設基準を満たす保険医療機関において薬剤の一
般的名称を記載する処方箋を交付した場合には、令和5
年 12 月 31 日までの間に限り、
「注9」に規定する一般
名処方加算を算定する。
なお、一般名処方加算1及び2の取扱いについては、
「注7」と同様である。
第6節 (略)
第6節 (略)
第6部~第 13 部 (略)
第6部~第 13 部 (略)
第3章 (略)
第3章 (略)
別添2
別添2
歯科診療報酬点数表に関する事項
歯科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第1部 初・再診料
10
F100 処方料
(1)~(15) (略)
(1)~(15) (略)
(16) 「注9」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定
(新設)
める施設基準を満たす診療所において投薬を行った場
合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注 11」
に規定する外来後発医薬品使用体制加算を算定する。
第3節 (略)
第3節 (略)
第5節 処方箋料
第5節 処方箋料
F400 処方箋料
F400 処方箋料
(1)~(15) (略)
(1)~(15) (略)
(16) 「注7」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定
(新設)
める施設基準を満たす保険医療機関において薬剤の一
般的名称を記載する処方箋を交付した場合には、令和5
年 12 月 31 日までの間に限り、
「注9」に規定する一般
名処方加算を算定する。
なお、一般名処方加算1及び2の取扱いについては、
「注7」と同様である。
第6節 (略)
第6節 (略)
第6部~第 13 部 (略)
第6部~第 13 部 (略)
第3章 (略)
第3章 (略)
別添2
別添2
歯科診療報酬点数表に関する事項
歯科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第1部 初・再診料
10