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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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F100 処方料

F100 処方料

(1)~(15) (略)

(1)~(15) (略)

(16) 「注9」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定

(新設)

める施設基準を満たす診療所において投薬を行った場
合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注 11」
に規定する外来後発医薬品使用体制加算を算定する。
第3節 (略)

第3節 (略)

第5節 処方箋料

第5節 処方箋料

F400 処方箋料

F400 処方箋料

(1)~(15) (略)

(1)~(15) (略)

(16) 「注7」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定

(新設)

める施設基準を満たす保険医療機関において薬剤の一
般的名称を記載する処方箋を交付した場合には、令和5
年 12 月 31 日までの間に限り、
「注9」に規定する一般
名処方加算を算定する。
なお、一般名処方加算1及び2の取扱いについては、
「注7」と同様である。
第6節 (略)

第6節 (略)

第6部~第 13 部 (略)

第6部~第 13 部 (略)

第3章 (略)

第3章 (略)

別添2

別添2
歯科診療報酬点数表に関する事項

歯科診療報酬点数表に関する事項

第1章 基本診療料

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1部 初・再診料
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