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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf |
出典情報 | 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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る施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合には、令和
5年 12 月 31 日までの間に限り、
「注 12」の加算を算定する。
ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、
所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した
点数を算定する。
4~8 (略)
4~8 (略)
9 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これ
9
次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これ
らのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」
(100
らのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」
(100
分の 80)及び「注4」
(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、
分の 80)及び「注4」
(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、
小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」又は「注 12」
(地
小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制
域支援体制加算)、
「注6」
(連携強化加算)
、
「注7」
(後発医薬品
加算)
、
「注6」
(連携強化加算)、
「注7」
(後発医薬品調剤体制加
調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当する
算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するもの(特別
もの(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては、「注5」
調剤基本料を算定する保険薬局においては、
「注5」及び「注7」
又は「注 12」及び「注7」の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、そ
の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を
れぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。た
四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満
だし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
になる場合は、3点を算定する。
区分01 (略)
区分01 (略)
<薬学管理料>
<薬学管理料>
区分10の2 調剤管理料
区分10の2 調剤管理料
(1)~(10) (略)
(1)~(10) (略)
(11) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
(11) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
エ
(新設)
アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険薬局において調剤した場合に、令和5年 12 月
31 日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制
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5年 12 月 31 日までの間に限り、
「注 12」の加算を算定する。
ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、
所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した
点数を算定する。
4~8 (略)
4~8 (略)
9 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これ
9
次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これ
らのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」
(100
らのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」
(100
分の 80)及び「注4」
(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、
分の 80)及び「注4」
(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、
小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」又は「注 12」
(地
小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制
域支援体制加算)、
「注6」
(連携強化加算)
、
「注7」
(後発医薬品
加算)
、
「注6」
(連携強化加算)、
「注7」
(後発医薬品調剤体制加
調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当する
算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するもの(特別
もの(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては、「注5」
調剤基本料を算定する保険薬局においては、
「注5」及び「注7」
又は「注 12」及び「注7」の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、そ
の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を
れぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。た
四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満
だし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
になる場合は、3点を算定する。
区分01 (略)
区分01 (略)
<薬学管理料>
<薬学管理料>
区分10の2 調剤管理料
区分10の2 調剤管理料
(1)~(10) (略)
(1)~(10) (略)
(11) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
(11) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
エ
(新設)
アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険薬局において調剤した場合に、令和5年 12 月
31 日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制
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