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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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充実加算1として6月に1回に限り4点を算定する。た
だし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認
により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医
療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に
1回に限り1点を算定する。
区分10の3~区分30 (略)

区分10の3~区分30 (略)

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