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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf |
出典情報 | 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別 添 4
○ 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意
事項について」
(令和4年3月18日保医発0318第2号) 新旧対照表
別添
前
正
改
後
正
改
(下線部分は改正部分)
別添
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額
の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
第1・第2 (略)
第1・第2 (略)
第3 費用の算定方法
第3 費用の算定方法
1 診療報酬の算定
1
診療報酬の算定
(1)~(2) (略)
(1)~(2) (略)
(3)
(3)
診断群分類点数表等により算定される診療報酬診断群分
診断群分類点数表等により算定される診療報酬診断群分
類点数表には、医科点数表に掲げる費用のうち、①に掲げ
類点数表には、医科点数表に掲げる費用のうち、①に掲げ
る費用(②に掲げる点数の費用を除く。)が含まれるものと
る費用(②に掲げる点数の費用を除く。
)が含まれるものと
する。なお、②に掲げる点数の費用のほか、診断群分類点
する。なお、②に掲げる点数の費用のほか、診断群分類点
数表に含まれていない費用については、医科点数表又は歯
数表に含まれていない費用については、医科点数表又は歯
科点数表により算定する。
科点数表により算定する。
①
①
(略)
② ①に掲げる費用から除かれる費用
(略)
② ①に掲げる費用から除かれる費用
ア (略)
ア (略)
イ 入院基本料等加算のうち、A200-2急性期充実
イ 入院基本料等加算のうち、A200-2急性期充実
体制加算、A204-2臨床研修病院入院診療加算、
体制加算、A204-2臨床研修病院入院診療加算、
A205救急医療管理加算からA206在宅患者緊急
A205救急医療管理加算からA206在宅患者緊急
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○ 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意
事項について」
(令和4年3月18日保医発0318第2号) 新旧対照表
別添
前
正
改
後
正
改
(下線部分は改正部分)
別添
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額
の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
第1・第2 (略)
第1・第2 (略)
第3 費用の算定方法
第3 費用の算定方法
1 診療報酬の算定
1
診療報酬の算定
(1)~(2) (略)
(1)~(2) (略)
(3)
(3)
診断群分類点数表等により算定される診療報酬診断群分
診断群分類点数表等により算定される診療報酬診断群分
類点数表には、医科点数表に掲げる費用のうち、①に掲げ
類点数表には、医科点数表に掲げる費用のうち、①に掲げ
る費用(②に掲げる点数の費用を除く。)が含まれるものと
る費用(②に掲げる点数の費用を除く。
)が含まれるものと
する。なお、②に掲げる点数の費用のほか、診断群分類点
する。なお、②に掲げる点数の費用のほか、診断群分類点
数表に含まれていない費用については、医科点数表又は歯
数表に含まれていない費用については、医科点数表又は歯
科点数表により算定する。
科点数表により算定する。
①
①
(略)
② ①に掲げる費用から除かれる費用
(略)
② ①に掲げる費用から除かれる費用
ア (略)
ア (略)
イ 入院基本料等加算のうち、A200-2急性期充実
イ 入院基本料等加算のうち、A200-2急性期充実
体制加算、A204-2臨床研修病院入院診療加算、
体制加算、A204-2臨床研修病院入院診療加算、
A205救急医療管理加算からA206在宅患者緊急
A205救急医療管理加算からA206在宅患者緊急
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