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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf |
出典情報 | 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別 添 1
○ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和4年3月4日保医発 0304 第1号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
改
別添1
正
前
別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第1部 初・再診料
第1節 初診料
第1節 初診料
A000 初診料
A000 初診料
(1)~(28) (略)
(1)~(28) (略)
(29) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
(29) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
エ
(新設)
アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初
診を行った場合に、令和5年 12 月 31 日までの間に限
り、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1とし
て、月1回に限り6点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子
資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等し
た場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診
療情報の提供を受けた場合は、医療情報・システム基
盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を算
定する。
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○ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和4年3月4日保医発 0304 第1号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
改
別添1
正
前
別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第1部 初・再診料
第1節 初診料
第1節 初診料
A000 初診料
A000 初診料
(1)~(28) (略)
(1)~(28) (略)
(29) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
(29) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
エ
(新設)
アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初
診を行った場合に、令和5年 12 月 31 日までの間に限
り、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1とし
て、月1回に限り6点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子
資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等し
た場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診
療情報の提供を受けた場合は、医療情報・システム基
盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を算
定する。
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