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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf |
出典情報 | 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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第1節 初診料
第1節 初診料
A000 初診料
A000 初診料
(1)~(20) (略)
(1)~(20) (略)
(21) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
(21) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ア~ウ (略)
エ
ア~ウ (略)
アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
(新設)
満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行っ
た場合に、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、医療情
報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限
り6点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格
確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又
は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加
算2として、月1回に限り2点を算定する。
第2節 再診料
第2節 再診料
A002 再診料
A002 再診料
(1)~(7) (略)
(1)~(7) (略)
(8) 「注 10」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充
(新設)
実加算3は、再診時に診療情報を活用して質の高い診療を
実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に
対して、当該患者に係る診療情報を取得した上で診療を行
った場合に、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、月1回
に限り2点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格
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第1節 初診料
A000 初診料
A000 初診料
(1)~(20) (略)
(1)~(20) (略)
(21) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
(21) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ア~ウ (略)
エ
ア~ウ (略)
アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
(新設)
満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行っ
た場合に、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、医療情
報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限
り6点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格
確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又
は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加
算2として、月1回に限り2点を算定する。
第2節 再診料
第2節 再診料
A002 再診料
A002 再診料
(1)~(7) (略)
(1)~(7) (略)
(8) 「注 10」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充
(新設)
実加算3は、再診時に診療情報を活用して質の高い診療を
実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に
対して、当該患者に係る診療情報を取得した上で診療を行
った場合に、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、月1回
に限り2点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格
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