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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf |
出典情報 | 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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なお、
「注 11」に規定する点数の施設基準に係る取扱いについ
ては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長
に対して、届出を行う必要はないこと。
第 36 の4 一般名処方加算
(新設)
1 一般名処方加算に関する施設基準
「注9」に規定する一般名処方加算を算定する場合は、医薬品
の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説
明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示し
ていること。
2 届出に関する事項
「注9」に規定する一般名処方加算の施設基準に係る取扱いに
ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)
局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第 37~第 91 (略)
第 37~第 91 (略)
第 92 地域支援体制加算
第 92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
1
地域支援体制加算に関する施設基準
(1)~(24) (略)
(1)~(24) (略)
(25) 「注 12」の加算を算定する場合には、上記(1)から(24)ま
(新設)
でのほか、以下の基準を満たすこと。
ア
後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っていること。
イ
当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬
局(同一グループの保険薬局を除く。)に対する在庫状況
の共有、医薬品の融通などを行っていること。
ウ
上記イの取組に関する事項について、当該保険薬局の見
やすい場所に掲示していること。
2 (略)
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(略)
「注 11」に規定する点数の施設基準に係る取扱いについ
ては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長
に対して、届出を行う必要はないこと。
第 36 の4 一般名処方加算
(新設)
1 一般名処方加算に関する施設基準
「注9」に規定する一般名処方加算を算定する場合は、医薬品
の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説
明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示し
ていること。
2 届出に関する事項
「注9」に規定する一般名処方加算の施設基準に係る取扱いに
ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)
局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第 37~第 91 (略)
第 37~第 91 (略)
第 92 地域支援体制加算
第 92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
1
地域支援体制加算に関する施設基準
(1)~(24) (略)
(1)~(24) (略)
(25) 「注 12」の加算を算定する場合には、上記(1)から(24)ま
(新設)
でのほか、以下の基準を満たすこと。
ア
後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っていること。
イ
当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬
局(同一グループの保険薬局を除く。)に対する在庫状況
の共有、医薬品の融通などを行っていること。
ウ
上記イの取組に関する事項について、当該保険薬局の見
やすい場所に掲示していること。
2 (略)
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(略)